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図書館における著作権について。

図書館における著作権について。 図書館は書籍を購入し、それを不特定多数に貸し出していますが、それは著作権上問題はないのでしょうか? また、個人で書籍を購入しボランティアで図書館を開くこと、喫茶店が購入した書籍をお客に貸し出すこと、などは著作権上許されるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kusirosi
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回答No.1

公共図書館は、 図書館無料の原則に基づき、 「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない」 前提で、貸し出しているので、 著作権法で、貸し本屋などのような著作権料の支払い、を免除され、 営業が認められています。 図書館法 第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 著作権法 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 同様に、 ・個人で書籍を購入しボランティアで図書館を開くこと、 ・喫茶店が購入した書籍をお客に貸し出すこと、 も、「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない」 のであれば、特別な届出・許諾無しに、許されます。 ※有料で行う場合は 書籍・雑誌の貸与権が適用され、著作権者の許諾を得ないで、公衆に書籍・雑誌を貸与することはできないので、 事前に著作権者の許諾を得ること、さらに著作権者の要求に応じて著作権料を支払う必要があります。

yoshi3746
質問者

お礼

詳しい条文をつけていただき、ありがとうございました。 料金を取らなければOKなのですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

これは貸与権と言います。 図書館が貸し出す場合は、著作権法第26条の3の貸与権の適用除外が根拠になります。また、38条4項で、営利を目的とせず、また貸与を受ける者から料金を受けない場合は貸与権の適用除外となっています。 貸本業でも適用除外でしたが、平成16年の法改正で例外はありますが貸与権が及ぶことになりました。 つまり、使用料を著作権者側に払う必要があります。それまで営業していた業者は経過措置として除外されています。 さて、個人が非営利で図書館を開くのは、何らかの礼金その他を求めない限り営利とならないでしょうが、喫茶店については営利と見なされる可能性があります。喫茶店自体が営利行為を行っているからです。ただし、会員制とか特定のグループに限定するような場合は大丈夫でしょう。 ところで、図書館では複製も認められていますが(第31条、複製権の制限)、ここでいう図書館は限られたものであり、たとえば、高校・中学の図書室は図書館から除外されています。つまり、図書館といっても大きくは分かれていることも注意が必要です。公共図書館というのは地方公共団体のもので図書館法が適用されますが、国会図書館は国のもので国立国会図書館法が適用されます。国会図書館で複写サービスを受けると実際には無料ではなく、法で定めた料金が徴収されますが、営利とはいいません。

yoshi3746
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 喫茶店は確かに営利目的とみなされるかもしれませんね…。 図書館にいろいろな種類があることは初耳でした。ありがとうございました。