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労働日数が少ない契約社員の保険

中小企業の総務にいます。 今度、所定労働日数が月に12日、時間は正社員と同じ、期間は1年で契約社員の方を雇うことになりました。 この方が健康保険(と厚生年金保険)に加入したいということなのですが、健康保険は労働時間、労働日が正社員の4分の3が加入のめやすのようですので、この方は原則は被保険者になれないのではと思います。 このような契約の方を健康保険に加入させることは違法になるのでしょうか。弊社は政府管掌の健康保険に加入していて、できれば本人の希望に沿いたいと考えています。また、もし似たような労働契約の場合の保険の取扱の事例など教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

原則として、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の概ね4分の3以下の場合は、社会保険に加入できないこととされています。 ただ、概ねとなっていますから、例えば勤務時間が条件を満たしている場合、正社員の出勤日数が20日の場合に、当人の出勤日数が14日であれば認められる事例も有るようです。 管轄の社会保険事務所に相談されたらいかがでしょうか。

mikan64
質問者

お礼

回答ありがとうございます。12日では難しそうですが相談してみます。