No.1です。
どこまでが保護されるべき個人情報やプライバシーで、どこからが公の問題となるのか、とても難しい問題だと思います。
刑法230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪にあたるとしています。(ちなみにこの「事実」は真実か否か問わないとされています)
また、230条の2の1項は、仮に名誉毀損行為に該当しても(1)事実の公共性と(2)目的の公共性があり、かつ(3)事実が真実であると証明できる場合は罰しない、と規定しています。
ここでひっかかるのが(1)と(3)でしょうね。
前回私が回答したとおり発表内容によっては事実に公共性が認められず違法であると判断される可能性はあります。
また(3)に関して、質問者さんが言われる「悪意あるデータ」がそのまま公表された場合に、それをどのように判断すべきか、これが一番難しいところだと思います。「この先生は教え方が下手だ」という意見が真実か否か、本心なのか悪意なのか、わからないですよね。
限界事例だと思います。(悪意であると明らかには見做せない以上「真実」とし、違法ではないとすべき、というのが私個人の意見です。疑わしきは、というやつです。)
最善の策として、アンケートをとる前に教員から公表することについて同意を取る、というのが一番安全ではあると思いますが。
それができたら苦労しないか。
お礼
たびたびお付き合い頂いてありがとうございます。 >最善の策として、アンケートをとる前に教員から公表することについて同意を取る ということで、同意した教員のデータだけを公表するということは多くの大学で行われているようです。 問題は、同意していない場合にも、教育改善のためという錦の御旗で、何でもかんでも公開していこうとする動きがあることが不安ではあります。 具体的な法律の解釈を示して頂いて、大変参考になりました。ありがとうございました。