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戸籍法と情報通信技術利用法について
戸籍法の第百十七条の七の四に「戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。」の意味がわかりません。戸籍簿も除籍簿も磁気ディスク等で調整出来る、と前の条文にあると思うのですが、どういう事なのでしょうか?
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- atafuta
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回答No.1
単に 戸籍法で電磁的記録を利用する際のルールを詳しく定める →→「主務省令の定めによって書面の代わりに電磁的記録を使ってもいいよ」というざっくりした定め方しかしていない情報通信技術利用法6条の規定を使う必要がない。むしろ排除しないと二重規制になる。 ってことだと思います。 条文読んだだけなんで自信ないですのであしからず。 住民基本台帳法にも同じ規定があるようです。選挙人名簿などにも。調べてませんが、他にもあるのかもしれません。