#2です。補足&お礼見ました。
書かれている駐車違反については確かに3年で時効のため、警察や検察は起訴できないことになり実質罪を問われなくなります。
しかしながら、今回の場合は駐車禁止の反則切符を切られていないとのことですので、その駐車違反をした際に貼られたか取り付けられた標章(俗にいうワッカ)があったかと思います。
これらのものは公文書にあたるため、毀棄した場合には刑法258条(公用文書等毀棄)により3ヶ月以上7年以下の懲役にあたる罪になり、刑事訴訟法250条1項4号により時効は5年となっています。
この罪は駐車違反をした時点ではなく毀棄した時から起算しますので、仮に車に標章がつけられたまま廃車した場合にはその廃車の日からになる可能性があります。
(実際には毀棄した日を特定(証拠による証明)するのは難しいとは思うので駐車違反をした日が該当しそうな気はしますが、なんらかの証拠があればこの日にちが起算点になる可能性があります)
また、仮に呼び出し状が公文書として送られていた場合は、その呼び出し状の毀棄も同様の罪になる可能性がありますので、その際の時効の起算点は少なくてもその呼び出し状が発行された日になりますので駐車違反の日にちからあとになるのが確実になります。
ちなみに、これらの公文書を毀棄していないとする場合には毀棄罪は成立しませんが別の罪として、駐車違反の標章を指定されたもの以外が取り外した場合には2万円以下の罰金または科料になっていますので、この罪の時効は3年です。この罪も取り外した時点で罪が成立しますので、時効の起算点は取り外した日になります。
と、考えられそうな罪状で書きましたが、これ以外にも違法な行為をしている場合については別な罪で処罰される可能性もあります。もちろんその際には時効の期間も変わることがありますのでご注意ください。
※毀棄とは物の効用を無くす行為ですので、今回の場合は駐車違反の行為を知らせるものとしての効用を無くせば罪が成立する場合があります。
お礼
ほんとに詳しい解説 有難うございます。以上の旨を私なりに理解したところ、標章をつけられてから5年たてば時効になると理解しました。これだけ書いて頂いて誠にありがたいのですが もう一つだけお聞かせできないでしょうか。標章が付いてたことをしらなっかた、呼び出し通知も免許書の住所に住んでなかった(母がいてましたが亡くなったので通知は知らない)と完全にシラを切れば 証拠がないので悪くとも 5年で時効になるのでしょうか。重ね重ね お聞きしてすみませんが よろしくお願いします。