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精神病院の閉鎖病棟入院中の友人の状況と主治医とのコンタクト方法について
- 友人が精神病院の閉鎖病棟に医療保護入院し、保護室で拘束されています。
- 面会は拘束中とのことで看護師に断られ、二親等までの面会しか許可されていません。
- 友人の主治医とのコンタクト方法について合法的な手段を探しています。
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こんにちは 友人の方がどのような精神疾患でどのような状況で 医療保護入院になったか知る由も有りませんが 措置入院でないとの事ですので、他傷自傷の恐れはないと推測します。 だとしたら、保護室入室、身体拘束の必要性があるかと言う事を問題にされてるのでしょうか? >主治医と話したいと申し立てをしましたが、二親等までですので・・・。と断られました。 個人情報保護の観点から見て、そうなると思います。 質問者さんは友人で会っても、医療従事者から見れば第三者です。 コメディカルならご存知の通り,医療について守秘義務も課せられてるはずです。 >私は拘束自体に強い不快感を持っていますし、それが実際に効果的である場合はわずかだと思います。 向精神薬の過剰服用(自殺企図)で医療保護入院した経験があります。 5日位昏睡状態及び意識混濁があり、点滴の針を抜いたり、医療従事者に物を投げつける等 医療行為の妨げになる事をしていたようです。 そのため、保護者(妻)の同意を得て身体拘束されました。 それに気づいたのは意識がハッキリした時点で、自分の手足に擦れた痕が残っており 保護者(妻)に尋ねて拘束されていた事が判りました。 保護室入室、身体拘束(まさか拘束衣を着せられている訳ではないでしょうから)も保護者に対して事前説明をして 同意を得て行っているのではないのでしょうか。 それであれば、質問者さんの様な第三者が口を挟む余地は少ないのでは? 出来る事といったら、法務局に医療行為の名を借りた不当な拘束であり 友人の人権が侵害されていると相談する位しかないと思います。 私の入院した病院では閉鎖病棟の公衆電話の前に法務局の関係部署電話番号が貼って有りました。 これも、医療保護入院と言う法律に基づいた行為ですから、どの位調査してくれるかは疑問ですけどね。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_jinken.html#jinken 入院していた閉鎖病棟では保護室入室は(特に双極障害の方?) 有りましたけど、懲罰的な意味合いでの保護室入室はなかったと思います。 まして、退院までずっと閉鎖病棟にいましたけど、身体拘束は私以外見たり聞いたりしませんでした。 身体拘束も保護室入室もそれなりの理由が有るのでは?
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- unikku
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初めまして。現在、双極性障害I型(躁鬱病・躁病エピソード中)の兄が閉鎖病棟に入院中です。 今年1月に兄も激躁状態になり閉鎖病棟の保護室に医療保護入院になりました。 ご友人が大切だというお気持ちは理解できます。可哀相とご心配になっておられるのでしょう。ただ、先入観やイメージだけで、医療保護入院を捉えておられる可能性もあります。 二大精神病と言われる、統合失調症・躁鬱病などの重度の症状の場合には幻覚や妄想が激しくなり、相手を誰彼かまわず敵とみなし身を守る為に危害を加えるような行動に出ることはまれではありません。 自殺の危険が高い場合もあります。 先ずは、名称の通り患者を保護する目的を履行しなければならないのは医療従事者であれば当然のことです。 家族も勿論、親兄弟が保護室に入っていることを誰よりも苦しみます。 私もどれだけ多くの涙を流したか、自分の心身が壊れてしまいそなほど悩み苦しみました。特に躁病患者の激躁状態の時は何日も眠りません。不眠不休でしゃべり続け、しばしば暴れることもあります。 兄の入院している病院では保護室でも、頭が下がるほど手厚い看護をして頂いています。それは家族でもできないほど難しいことです。 もし、あなたなら一分一秒もじっとしていない、何日も眠らせてくれないほど多動で動き続け叫び続ける相手に辛抱強く優しくすることはできるでしょうか。 感情は無意味です。不快感を持つ前に正しく知識や理解を持つ必要があるのではないでしょうか。 あなたが、ご友人として不愉快であろうが安易な行動や言動は家族を追い詰める結果にもなり得ます。 兄の友人にも、あなたと同じような価値観や先入観で、現実を把握もせずアドバイスしたり感情的になる方がいて私は傷つき疲弊し、とうとう「何も分からずに分かったようなことを言わないで下さい。それならあなたが兄の面倒を四六時中つきっきりで診て下さい。」と切れてしまいました。 ご自分の感情だけではなく、患者さんを支えるご家族のお気持ちも察してあげて頂きたいです。決して綺麗事ではありません。どんな大切なご友人でも、精神病院の閉鎖病棟の保護室に入っているということは精神病なのです。大切なご友人が精神病であることをふまえて、全てを受け入れる覚悟がなければ踏み込んで良い領域ではありません。 厳しい言葉の羅列になりましたがご容赦下さい。 きっと、薬で安定しコンタクトをとれる日がくると思いますので、今はそっとご友人とそのご家族を見守ってあげては如何でしょうか。
お礼
早急にお返事いただきありがとうございました。 おっしゃることは、理論的ですし筋が通っています。また、患者さんじしんのご家族として貴重な意見をいただけたと思っています。 実は私も、現在保護室に入院中の友人と同じ病棟に入院したことがあるんです。眠れない日が続き、とにかく深く眠りたいと思って大量服薬した末のことです(自殺する気はありませんでしたが、正常な思考ができる状態ではなかったのは確かです)。 目を覚ましたら、手足と腹部を拘束されていました。 自尊心が傷つき、耐え難い不快感を覚えました。そんな時、「あなたが自分を傷つけてしまっていたから、守るためだったのよ」と年配の看護師に言われ、少し冷静になりました。 しかし、たった一日の拘束でもトラウマになるほどの精神的苦痛を受けます。 また、私は元看護師で精神科の看護には特に関心がありました。 脳神経や遺伝子の研究が進み、精神病理についての解明が進んで臨床の環境は確かに改善されています。しかしそこに従事する医療者の患者さんに対する目線は「頭のおかしい病人」です。話すことは被害妄想か、独り言か、いかれた話か、と真剣に相手もしません。私は入院中、じっくり周りを観察していましたが、患者さんに敬意を払ってゆっくり話を聞こうとした医療者はいませんでした。昔となんらかわりがないのです。どんな人間でも少しは逸脱した部分があるのに、彼らは患者さんよりはましだと思っています。 ・・・と、少々過激で偏った考えであるかもしれませんが、今は皆さんのアドバイスと時間の経過の中で落ち着いてきています。 友人と面会できるまで、辛抱強く待とうと思います。
- new2009
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精神保健法で具体的に『二親等まで』との記載はなかったように思いますが、医師や看護師には 職務上知り得た患者の情報を正当な理由なく開示してはならないという守秘義務があります。 これは精神疾患に限らず、あらゆる疾患の全ての患者に共通します。 >どうしたら友人の主治医とコンタクトが取れるでしょうか。 残念ながら、友人(家族、法定代理人、行政機関の職員などのいずれでもない)の立場である限り、 患者のご友人に関して主治医と直接話しをすることはできないでしょう。 病状説明の際にご友人の家族と同伴すれば可能かも知れませんが、それでも断られる可能性は極めて高いと思います。 主治医に伝えたいことや聞きたいことは、家族を通じる他ないでしょう。 >それが実際に効果的である場合はわずかだと思います。 効果があるとの判断も無しに抑制することはありません。 患者の生命を保護することや重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた緊急的な措置です。 医療者は全ての患者の安全を確保することに常に最大限努めなければなりません。 抑制は指定医が必要と判断した場合に限って行われ(精神保健法)、その理由をカルテに明確に記載する義務も伴います。 身体抑制以外に患者の安全を確保できる代替方法が他に無い場合にしか行ってはならないことは、 精神保健法以外の法にも規定があります。 人権にかかわることですから訴訟に発展するケースもあり、そのような観点からも抑制の開始・継続には 医療者は慎重な判断を求められます。 どうか安易な抑制が医療現場で行われていることなどないとお考え下さい。 >私は拘束自体に強い不快感を持っていますし お気持ちは大変よくわかります。 ですが、少なくとも家族には説明も済み、抑制を含めた治療方針に同意を得ているはずです。 主治医に直接話したい内容は不明ですが、仮にここで友人の立場から何らかの方法で本人もしくは 家族同意の内容に対して異議を申し立ててもそれが考慮されることはまず無いでしょう。 必要性が無い状態になれば速やかに解除されますので、現時点ではご友人のために行われている 非常に重要な措置だとの理解が必要だと思います。
お礼
お返事ありがとうございました。 入院中の友人と同じ病院に、私は外来通院しています。簡単な頭痛の薬と軽い安定剤を処方してもらっています。 自分でも精神保健福祉法について調べた後、自分の主治医に電話し拘束や面会についてお話を聞きました。抗議したかったわけではなく、専門家の意見が聞きたかったからです。 やはり個人情報であること、患者さんの安全確保等々を聞かされました。 その後、面会できるかどうか病院に行ったら偶然主治医(私の)に会えたんですね。そこで少し話をしたら私も多少落ち着きました。 先生も拘束は最小限にと考えている方なのです。 友人が落ち着きを取り戻し、適切な医療が行われ(医療の名目で行われる拘束や投薬などは本当に反対なんです)、面会できる日が来るのを待ちたいと思います。 本当にありがとうございました。
- r_nurse
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看護大学の教員をしている看護師です。(精神保健は専門から少し外れていますが) 誤解があるかもしれませんが、あなたにとって大切な友人であるように、医療職にとっても大切な患者さんに違いありません。友人であるあなた以上に、患者さんの命と健康を守るために働いています。 二親等までという制限は院内のものであるとおもいますが、逆にいえば友人というのは、法律上はまったくの他人ですので、医療職としては守秘義務や個人情報保護の観点からも軽々しく他人に話をしたりすることはできません。少なくともあなたがどういう方なのかを理解したうえで話をする必要があります。 医療保護入院ですので、保護者の承諾があると思いますし、入院に相当の理由もあったのではないかと思われます。特に身体抑制については、必要性が高くなければ行わないのが今の主流です。医療職にとっても身体拘束の実施は不快なものです。 対応としては病院の苦情受付のようなところでお話をする。都道府県の監督部署に申し立てる。弁護士に入ってもらう。などの方法が考えられますが、標準的な医療を病院が提供している場合には、友人である患者さんに問題が生じていることをご自身で証明しないといけません。
お礼
専門家の方からのご意見、とてもありがたいです。 私も元看護師です。NICUで働いていました。最近までは障害児の支援施設で。 医療職にとっても大切な患者さんと言うのは、患者さんも自分、ひいては全世界の人間と同じ人間であると言うことが大前提ですよね。 私は患者さんであれ、誰であれ、フィルター越しにその人を見たくないという思いが強く、それがかえって医療従事者に対しての不信感と言うか反感を抱えている部分があるのかもしれません。 精神科の看護師も、自分の精神が参ってしまわないように患者さんを心の距離を保ちながら働いていると思いますが、距離を保ちながらも患者さんに心を傾けることはできると思いますし、それがプロだと思うんです。ちょっと話が逸れましたが・・・。 万が一の場合の申し立て等の方法を教えていただいて助かります。 本当に納得のいかない医療行為や人権侵害が見られたとき、頼ってみようと思います。 ありがとうございました。
- formidable
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ある病気はクライアントを 鍵のかからない病室に入れておくと 自殺してしまうとのことで……親族に その人の病理・病状の詳細を訊くなどするところから 始めるのが妥当なのではないでしょうか。 私なら、それを知り、 精神病理学書で鋭く深く研究してから 主治医に簡潔な手紙を書いてみますね。
お礼
お返事ありがとうございました。 おそらく、病院側は友人にとって有効的な医療行為をおこなっていると思います(そう信じたい)。それでも、保護室、拘束は有益なことがほとんど無いと言いたいくらいです(あくまで個人的に)。 友人のご親族は、生い立ちが複雑で本人が頼れる身内がわずかで、 その身内からの言葉に深く傷ついてしまったんです(どこまでが真実かは分かりませんが)。 でも、友人が最も理解してもらいたかった、理解してもらっていると思っていた身内なんですね。 偏見を持ちたくないので友人のご親族には敬意を払った態度で接したいとは思いますが、話を聴くなど接触はとりたくないと言うのが本音です。 そうなると、今は辛抱強く待つしかないですね。 とりあえず親族は面会可能になったようなので、そのことを喜びたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。 友人の入院している病院には、私自身も大量服薬で入院したことがありますし、拘束も受けました。 拘束をする理由や期間などは人それぞれですし、その判断は主治医に委ねるしかありません。それでも最小限にしなければならないことは確かです。 友人がどの程度の興奮状態にあったか、もちろん私には分かりませんが、私が入院中に保護室に入れられたり、拘束されている方は何人もいました。退院するときには(私自身は任意入院で3日だけでしたが)、言葉が乱暴で患者を傷つけるという理由だけで保護室に入れられてしまった方がいました。医療者が本人とじっくり話もせずにですよ。暴力を振るったわけでもないですし。確かに心理的な暴力もありますが、それならば、攻撃された側の患者さんを慰める(感情的な表現ですが・・・)とか話を聴くなどの役割を医療者は少なからず試みてみるべきです。 私も元看護師なので、どうしても医療者としてなにかできることはないのかという視点で見てしまうんですね。それは、感情移入とは異なるのですが、精神的に不安定な方にとって最も必要なのは心を傾ける、寄り添う、そういうことだと思うのです。なぜなら、投薬や拘束が必要かどうかの判断は医者がしますから。その医療補助と日常生活の介助とはまた別のところに、看護というか人間の本質があると思うんです。 法律に関しての知識は全くないので、ご意見がとても参考になりました。本当にありがとうございます。