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私が甘えているのでしょうか。
現在、社長秘書課で働いています。女性2人(一般職)男性秘書課長1人(総合職)の部署です。忙しい職場ではなく、仕事はかなりの時間の余裕が有ります。 今まで有休は社長が出張の日のに取っていましたが、これから半年社長の出張がないことになりました。そうなると今のままでは有休をとることができなくなります。 そこで教えていただきたいのですが、「もう一人の女性に仕事をお願いするので、有休をとらせていただいていいですか?」と課長にお願いしてもいいものでしょうか。 私の会社はほとんどの女性は好きな時に有休を取っています。しかし、常識的に考えて仕事なのだから有休は取れなくて当たり前なのでしょうか。 また私たちはお昼休みもなく働いていますがその分の手当はもらっていません。 それも踏まえ「有休を取らせて欲しい」ということと「昼休みが欲しい、もしくは手当を出して欲しい」とお願いするのは世間から見て、どうなのでしょう。 私が甘えているのでしょうか。
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労働基準法第41条はご存知でしょうか? この規定は、労働基準法で定めている、 労働時間・休憩及び休日に関する規定を適用除外とするものです。 この中に ・事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者 ・機密の事務を取り扱う者」 というのがあります。 具体的には、前者は、課長や部長等の管理職がこれにあたります。 後者は、秘書がこれにあたります。 ということで、労働基準法条は、秘書は、 管理職に近い扱いを受けています。 ですから、↓も、 >また私たちはお昼休みもなく働いていますがその分の手当はもらっていません。 別段、問題になりません。 上記は、実態が伴っている場合のことなので、 実態が伴っていないなら、一般の労働者と同様になります。 年次有給休暇に関しては、適用除外とはされていないので、 請求されたら与える必要があります。 一年中人手不足とかアホな状況なら、忙しくでも、 使用者側は時季変更権は行使できません。 そうではなく、時期的に忙しいなら、使用者側は時季変更権を行使できるので、 「又今度ね」とか言われても仕方ありません。 ただし、時季変更権は拒否権ではありません。
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- lilis
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人は欲を出します。「より楽をしたい。」 最終的には働かないで金が入ったらなー。 となってしまいます。 質問理由ももう一人の女性は有給使い放題だから私も使いたい。 ってことですよね。特に問題はないです。 また現在の一般的な労働環境から言うとその職場は非常によいところです。 労働基準法などは注意書き程度なので実際には守ってない、違法とかは とても多く、労働局に相談してもほとんど解決しないのが現実です。 たぶんその職場の問題程度では相手にされませんけど。 女性という性別を使って甘えているような気もしますが、 法律上は大丈夫です。またとってはいけない(時期変更権)と言われれば労働局、 裁判などでは必ず勝てるでしょう。 こういうのがあるので表面上男女平等といってもなかなか実現されないのです。 *有休は要求しても会社が忙しいからダメという理由で拒否できます。 ただし変更時期が作れない場合は無理です。 ただ、あまり休んでリストラとは言いませんが、その候補になったり するのを防ぐためにもあまり調子に乗って楽しない方がいいと思います。 「さほど忙しくない」という点では会社からすると削減したいところですから。 その職場は非常に恵まれています。 公務員と比較すればさらに賃金面や各種休暇などいいのもありますが。 昼休み分については、会社側はきちんと昼休み時間を与えているので 働いているのはあなたが勝手に働いているだけだと主張できてしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。
- kokoronoizumi
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「さほど忙しくない職場」ということであれば女性二人で話し合って仕事に支障をきたさないスケジュールで有給を取られれば良いのでは。仕事だから有給が取れなくて・・・は無いと思いますが、忙しい時期にスケジュールを無視して有給を取るようなことは避けるべきだと思います。昼休みも働いてるは度合いが分からないのでなんともいえませんが最初の契約時にそういうお話をされていらっしゃるのでは?秘書室という部署柄一般職と比べるのはどうかと思います。また、有給を金銭で置き換えは基本的には出来ないようになってたと思います。取らないともったいないという気にさせるのはここですね。
お礼
回答ありがとうございます。 「秘書室という部署柄一般職と比べるのは・・・」というのはどういうことでしょう?私は一般職で採用となり配属が秘書課になりました。なので全て一般職と同じ扱いです。お昼休みがないことも全く聞いていなく、手当が欲しいのはお昼休みの時給分のことです。
- denbee
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有休は法律上認められているものですから、とることに何の問題もありません。 (とらないと、むしろ会社側が責任を追及されます) ただ、有休をとるとその分の仕事を周りの人にフォローをしてもらう必要があるため、 ちゃんとネゴシエーションしておくことが社会人としての責任だと思います。 それさえやっておけば、有休を貰うことは甘えではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 法律上認められているのは認識しているのですが、課長が全く休んでいない状態で私だけ休んでいいものか悩みます。
お礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。