著作権侵害をネットで公言すると名誉毀損?
著作権侵害の事実、証拠などを、著作権保有者が、ネットで公開すると
著作権侵害をしている法人・個人から、営業妨害や名誉毀損罪で訴えられることがありますか?
また、このようなことは過去にあるのでしょうか?
ネット上の著作権侵害は、著作権侵害を警察に親告して告訴して有罪にならない限り、
著作権侵害は事実かどうか確かではない、という扱いになり、
著作権侵害の事象を公開した著作権保有者は、名誉毀損とみなされるのでしょうか?
公開の内容は、著作権を侵害している箇所、証拠、著作権を侵害している内容の説明までです。
ウェブ魚拓やサイトの保存画像を使用します。
証拠の説明で、著作権侵害サイトの保存画像(JPEG,GIFなど)を掲載すると、
逆に、著作権侵害サイト側から、サイトの著作権侵害をしていると訴えられる気もするのですが、
この点は、問題無いのでしょうか?
そもそも、例が無いのでしょうか?
著作権侵害をしている法人・個人を、犯罪者とは公言しません。
著作権侵害は親告罪なので告訴して有罪とならない限り、犯罪者とはいえませんので。
あたりまえですが、公開で、著作権侵害をしている者を誹謗・中傷はいたしません。
公開するのは、証拠の掲載と説明のみです。
お礼
そうなんですね!!!! やろうとおもったけどちょっと心配になって。 やるまえに聞いてよかったです。 ありがとうございました!!!