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ハーブティ屋と薬事法について

WEBの制作をしているものです。 ハーブティ屋のWEBショッピングサイトの制作を担当しておりました。 そしたら 『薬事法に触れる』みたいなことを言われました。 私は制作しただけなので、 販売するわけではないので、 関係はないのですが、腑に落ちないというか・・・ お茶を売ってるだけなのに・・・ 『花粉症対策に!』などの簡単な効用の記載が まずいということなのでしょうか? WEBショッピングをやるにあたっての 特定商取引に関する法律や 個人情報保護法については少々の知識はあります。 ですが薬事法はまったくわかりません。 どなたかアドバイスをいただけますか? ハーブティ屋と薬事法の関係を簡単にご説明いただけますでしょうか? また、改善のアドバイスなどいただければうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • non_milky
  • ベストアンサー率34% (93/268)
回答No.3

薬事法では誇大広告が禁じられています。 ハーブティは「健康食品」の類に入ると思いますが、 「食品」が医薬品的効能を表記することは出来ません。 医薬品的効能を表記するためには「医薬品」の認可を受ける必要があります。 「花粉症に効果がある」は、医薬品的効能にあたります。 「食品」が医薬品的効能を謳えば、誇大広告(=薬事法違反)になります。 ちょうど、ハーブ製品の花粉症に関わる違反例がありましたのでご参考下さい。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/pollen.pdf なお、薬事法全般に関しては、下記サイトが詳しいです。 (広告違反例も多数掲載されています。) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/top.html

happy_shining
質問者

お礼

参考URL。本当にとても参考になりました。 一般的に『○○という効果があります』って知っていたとしても 医薬品の許可を受けていない場合は それを記載してはいけないということですね・・・ 健康食品のようにするのではなく、普通のお茶として 効用とかを特に書かずに売る方向を提案してみようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

 既に回答がある通りで,『『花粉症対策に!』などの簡単な効用の記載』をされたのであれば,それが薬事法違反に当たります。  どう違反になるかは,以前に雑貨に関する類似質問に回答した事がありますので,そちらを御覧下さい。問題となる点は雑貨でもハーブティでも同じです。  ・http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=935291   QNo.935291 薬事法と雑貨

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=935291
happy_shining
質問者

お礼

たとえば、花粉症で言えば。 『てん茶は花粉症に効くって!』とか 『ヨーグルトを毎日食べると花粉症にいいって!』とか。 (私が花粉症なので例え話が花粉症ばかりですみません・・・) 普段、消費者として日常で気軽に使っている言葉でも 物を販売したり提供する側に立ったときに それが法に反することがあるということを実感しました。

  • yasoho
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.2

薬事法の規定では、ハーブティを販売するに際して、医師や薬剤師以外の者が、それを飲むことによる効能、効果などについて、表記、言及してはいけないハズですが…。実際の表記等を見てみないと何とも言えないと思われます。

happy_shining
質問者

お礼

実際の表記(サイト)をお見せするのが 一番手っ取り早いとは思ったのですが、 わたしは制作しただけで、販売側ではないので、 今回はそれは避けさせてもらいました。 ただ『花粉症緩和』や『老化防止』や『美白効果』など ご回答者のみなさまの説明で言ったら明らかに 薬事法に反している記載があるのは事実です。 改善はその記載をはずすことからまず始まりますね・・・

  • ko9ryu
  • ベストアンサー率40% (170/419)
回答No.1

 薬事法に触れるのはやはり『花粉症対策に!』などの簡単な効用の記載 ですね。  しかしこれが制作側と販売側のどちらの責任になるのか私もよくわかりません。指摘されたのはどの段階なのですか?すでに公開されてあるサイトなのでしたら問題があるのですぐに閉鎖したほうがいいです。制作段階なら販売側のチェックの際にまずいところは直すように注文がくるでしょう。  薬事法では医薬品でない「食品」に薬効表示することを禁じています。最近では特定保健用食品の認定を受けるとある程度の記載はオッケーですが、そのレベルでせいぜい「高血圧が気になる方に・・・」とかそんな程度の表現です。  ですからサプリメントのカタログでさえ『花粉症対策に!』とは書けません。高脂血症用のサプリメントのうたい文句が「お肉を食べることが多い方に」とかアレルギー用のサプリメントが「季節をさわやかに過ごしたい方へ」とか もうわけがわからない抽象的な文章しか書けないのです。  なので僕の知識では責任の所在がどこになるかわかりませんが、その表現が問題になることは間違いありません。

happy_shining
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 販売側からの指示で記載したものなので、 まず販売側に薬事法に触れているので問題であるということを伝えようと思います。 改めて表現方法を考えて見ます。 というよりやはり疑わしい(?)記載はすべて はずすのがベストかもしれませんね。

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