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車線のルールについて
高速では追い越し車線がきちんと決まっていて、追い越ししないのに追い越し車線をずーっと走ってると、違反になりますよね。 ではなぜ一般道は違反にならないんでしょうか。というのが1つ目の質問です。 市街地の交差点が多いところならともかく、ボクの通勤ルートに全長8キロほどの、片道2車線の国道があります。交差点はなく、山奥で歩行者もほとんどいません。 法定60キロです。ですがみんな70~80で走るわけです。ボクもとばす方ではないんですが60では走らないです。 で、たまーに渋滞になっていることがあって、60キロくらいで走っている車が2台、2車線をふさぐように併走していることが原因が多いです。 確かに安全運転の一環として制限速度を守ることは大切だと思いますが、教習所で、基本は左車線を走って、速度の速い車ほど右車線へ。 そして一番右の車線は追い越しのためにあけておくと、習いました。 これは交通法規ではなくマナーなのでしょうか?というのが2つめの質問。 あと、これってどこの地方も守られてないんでしょうか?というのが3つ目の質問です。 よろしくお願いします
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一般道では、自動車専用道路でもない限り、違反にはなりませんね。基本的には車もキープレフトを守らないといけないのですが、モラルのレベルになってます。 高速道路も、繁忙期になると週末ドライバーが横行し、自分が渋滞の原因になってるとはみじんも考えず左車線の遅い車と併走していたりましす。 私は、高速でそういう車を無理矢理に抜いたらクラクションをピーピー鳴らされました。窓を開けて、手で「クルクルパー」ってやりましたが・・本人は、なんでそんな事されたか分かってないと思います。 私は、転勤族なんですが、全国的にそうですよ。やっぱ、教習所でちゃんと教えないのが悪いと思うのですが・・・また、自分勝手な人間が増えているのかもしれません。 そういう輩には、何かペナルティをと思うのですが・・反対にこっちがバカみたいに思われるだけなので、腹が立つばかりです。なので、最近はバイクでの通勤や移動が多いですね。遅いのがいても簡単に抜けますから・・・。
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- tokioyasubay
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立派な交通法規で、通行区分違反に該当するわけですが、一般道では全体の交通の流れに支障をきたすわけでもなく、追い越し違反のように、そのときの事実だけを現認すれば違反を問えるものでもありませんので、単に取り締まりをしていないというにすぎません。 交通閑散な所は支障が少ない、逆に交通量の多いところは、車の流れを確保するためにも、双方の車線を有効に使って多くの車を通さなければならないということで、結局田舎も都会も、こういう取り締まりはほとんどないということです。 高速道路では高速道路専門の警察隊がいて、追い越し車線を走り続けると、取り締まりの対象になっているというのはご指摘の通りです。
お礼
>双方の車線を有効に使って多くの車を通さなければならない 確かにそういう考え方もありますね。参考になりました。ありがとうございます。
- Flak45
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高速道路では内側の車線は「追い越し車線」ですが、一般道では単に併走する「車線」です。 追い越しのための車線であれば、そのような表示がなされなければなりません。(車線の路面に60中高とか書いてある場合は低速車である原付は乗り入れることはできませんが、中速車(大型トラックや250CC未満のバイク)や高速車(バスや普通車)であれば普通に走ることができます。) 一般道は右折左折がつきものですので、遅い車は左車線ということがマナーであるとは思えません。 右折する必要のない郊外の道路で両方空いているのであれば左側を走るべきなのでしょうが、それもマナーではなく暗黙の了解のような範囲を超えないと思います。したがって、自分で励行するのは良いですが、他人を縛ることができません。 交通法規は全国一律で道路の構造も似たり寄ったりですのでどこでも同じだと思います。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 特に運転というのは県民性が強く反映されると聞いたので質問に加えました。 ありがとうございます。
お礼
>本人は、なんでそんな事されたか分かってないと思います やっぱそこなんですよね問題は。悪気がないってとこが問題です。 ボクも6輪生活を送ってます。ありがとうございました。