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二輪車の同一車線並走の法規
こんにちは 道路の車線幅は大型車両の車幅250cmを考慮して3.5mほどあります。もちろん道路によって違いはありますし、同じ道路でも交差点手前で右折レーンを設けるためにレーン幅が狭くなったりもします。 それでも、大体3.5mもあると二輪車なら楽に2台並走できます。 マラソン中継や箱根駅伝などでも先導の白バイは2台並走していたりします。 2台並走は法規上どのようになっているのでしょうか? その条文箇所を教えてください。 あるいは法規には直接書かれていないグレーなものでしょうか? 同じ二輪といっても、自転車、原付、自動二輪あるいはその他の区分けで違いがあればその点もお願いします。
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たぶん質問者様には誤解があります。またほとんどの日本人が誤解しているところでもありますが、道路交通法や車両運送法でいう「車線」というのは、実は「道路に引かれた線の中」ではないのです。 いわゆる2車線とか3車線という言い方をして、中央線と路側線の間に引かれた白線(通常点線)の間を「車線」とするのが一般的ですが、法律の「車線」必ずしもこの意味ではないのです。 法律で要求している「車線」というのは、道路に沿って安全に進行できるライン、のことを言います。基本はキープレフトですから、その車線を走っている車やバイクが一列に並んで走っていれば同一の1車線上にいることになります。 しかし、たとえばキープレフトで走っている自動車と中央線の間に十分な空間があれば、たとえばバイクなら追い越しをかけることができます。中央線が黄色のはみ出し追い越し禁止車線であっても、中央線を跨がずに安全に追い越せるなら、法律上は追い越しは可能になります。 このときにバイクが行わなければならない安全確認や合図は次のとおりです。 1 右後方の安全確認 2 今の車線から追い越し車線(ただし中央線を超えない)に移るためのウインカー 3 安全に追い越しできる車線に移る 4 安全に追い越した後、後方を確認する 5 キープレフト(ができる車線)に戻るための合図のウインカー 5 キープレフト つまりおなじ道路の車線内(路側帯と中央線の間の1車線:今後道路車枠と書きます)内にも、通行する車両によって何本もの車線が存在する、ということになるのです。 この車線の考え方によると、法令は以下のとおりになります。 ・道路は混合通行なので、1道路枠内に自転車・バイク・自動車などが平行して3車線で走行することはありえる。ただし、その場合、はみ出し追い越し禁止区域であれば、中央線からはみ出すことはできない。 ・バイクのように1道路枠内に何台も平行できる場合は、枠内からはみ出さない限り並行して侵攻することができる。ただし、キープレフトの原則があるのであまり好ましくないし、完全に平行している場合は追い越し中とされることもあり、その場合は違反になることもある。 ・バイクが連なって走る場合は、千鳥足のように互い違いで平行せずに走ることが推奨されている(白バイが数台連なっている場合は必ずこういう風に走っています) これが正しい法規です。 しかし、箱根駅伝などマラソンや駅伝の場合の白バイはまったく法規が違います。こういうイベントの場合は、道路使用許可を提出して、場所や時間などを限定して「道路使用(占有)」という状態にしています。そのため、一般的な車両や歩行者はこの時簡帯に原則として道路を使用することができません。逆に、イベントの主催者から許可された参加者(選手や報道車両など)は道路の中央を走ることができるのです。 この際の白バイは警察から派遣された道路占有のための保護警備に当たっている形になっており、道路自体が一般の交通を遮断してますので、平行して走ってもなんの問題もないのです。 それに、報道用のバイクでカメラマンが後部で後ろ向きになってランナーを撮影したりしているでしょう。あれは本来なら交通違反なのですが、道路占有された場所なのでOKなのです。
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- watch-lot
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2輪車が同一車線内で走行方向を変えない場合は、これは追い越しとは言わず、追い抜きといいます。 追い越しとは追い越される車の後方からその側方に進路を変え、その後その車の前方に出ることを言います。 追い抜きは進路を変えません。 つまり、2輪車の並進と追い越しとは別のことです。 なお、マラソン時の法の適用は道路占用や占有ではなく、道路使用です。
お礼
何か質問を読み違えてませんか。
- watch-lot
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#1のとおり。 マラソンの先導車はその回答の通り、道路交通法の適用ではないということ(緊急車両ということではない)。 他の報道車も右側通行や信号無視などの道路交通法の適用ではないです。 これは道路使用許可によって、一般の交通を閉め出しているので道路交通法が適用される道路ではないのです。 で、参考までに補足ですが、安全上は完全な並進は避けるべきで、少し前後するのがいいと思います。 これは、片方が進路変更する場合に他方が邪魔になるケースが考えられるからです。
お礼
ありがとうございます
- hideka0404
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■道路交通法 第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号) 免許取得する時に習いませんでしたか? これぐらい忘れないで下さい。 マラソンでの先導車は、マラソンで他の車両等に影響しないように誘導しているので、そもそも道路交通法に適用されません。 緊急車両と同じ扱いです。
お礼
>免許取得する時に習いませんでしたか? >これぐらい忘れないで下さい。 そうですか。あなたは全て覚えてられるのですね。賢いのですね。そんな賢い方を煩わせてすみません。 それも30分も前に回答してくださった方と同じ内容ですね。 これからはわずらわしいでしょうから回答されなくて結構です。
- TooManyBugs
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軽車両の並進禁止(道路交通法第19条)以外の制限はありません。 >マラソン中継や箱根駅伝などでも先導の白バイは2台並走していたりします。 道路占用許可を取り交通を遮断しているので道路交通法の適用外です。 そうでないと人間が車道を走れません。
お礼
ありがとうございます
補足
軽車両とは原動機を持たない車両のことですよね。 自転車以外にもあるか知れませんが、大体自転車のことでしょう。 道交法19条では軽車両についてのべられていますが、では原付、オートバイなど動力つきのものは並走可となるのでしょうか? あるいは、他の規定(例えばキープレフト)などからグレーでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 どうも箱根駅伝などを例に出したのが皆様の誤解を招いたようです。いくらなんでもイベントで道路を占有しているさいは通常と違うのは理解しています。皆さんよく見るのでイメージしやすいかと出しました。あの状態で通常時に走行するということです。説明不十分で皆様の誤解を招きました。 それはさておき、 >道路交通法や車両運送法でいう「車線」というのは、実は「道路に引かれた線の中」ではない ということでのご説明、極めて解り易く理路整然としています。 回答者様は「1道路枠内に」とおっしゃっているので、1道路枠内に複数車線が取れる場合のみをおっしゃっているものと理解いたします。