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自分が出しているメルマガ等は特定商の表記は不要?

今、自分でメルマガ(無料・有料)やアフィリ(無料・有料)で商品を売ろうと思うのですが住所等個人情報を晒したくない場合特定商取引法の表記は不要でしょうか? 登録サイトでの決算を考えております。

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  • jess8255
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回答No.1

不要どころか、明確に表示する義務があります。 ネット上で役務(サービスと同じ意味)や商品を販売することは通信販売に当たります。インターネット通販と呼ばれるものです。 インターネット通販は特商法に縛られます。必ず特商法が定める販売者の情報を記載せねばなりません。当然、氏名、所在地(個人なら住所)、電話番号などの連絡先などの個人情報をを表示することが義務付けられます。 参照されたかもしれませんが、消費者庁のサイトをご参考までに。 http://www.no-trouble.go.jp/#1232103814528 これらの表示義務に違反した事業者は個人であっても、業務停止などの行政処分および特商法による罰則の対象となります。偽名、存在しない住所や電話番号記載なども違反に当たります。 禁止事項には要注意。特に「誇大な宣伝」は厳禁です。誇大な宣伝を行うと、特商法以外にも景品と表示に関する法律(景表法)に抵触します。 関連法の遵守をお忘れなく。

その他の回答 (1)

noname#159030
noname#159030
回答No.2

商品を売ろうと思ってるなら特商法の表示は必要です。 メルマガを発行して読んでもらいたいとかなら無料なら免除ですが。 アフィリも含む。 有料でなら、これも表示は必要です。 大体、住所を出したくないなら。 レンタルオフィスを借りて住所をそこにするとかね。 条件として販売している間は賃貸を解かないことですが。