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恋人への慰謝料請求
約2年ほど遠距離恋愛の形で付き合っていた彼氏がいました。 相手は独身46歳のの男性でしたが、実は私と付き合う前から、別の彼女がいて、私が知らない間に結婚していたことを知って、 別れることにしました。 私と彼との間には、はっきりした「婚約」という状態ではありませんでしたが、 付き合う時点で、「結婚を前提に付き合おう」という言葉から始まって、 付き合っている間にも、「親に挨拶しに行かないと」という言葉もあったので、 真剣に付き合ってくれているものだと思ってました。 彼が結婚したことを知ったのは、彼の知人から聞かされたことで、彼からは 謝罪の言葉すらないことが、どうしても許し難くて、 慰謝料を請求しようかと考えましたが、 夫婦や婚約者という間柄ではない限り、慰謝料を請求するのはできないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問を拝読する限りは、難しいと考えます。 一応、過去のQ&Aを紹介致します。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=701666 ついでにいうと、#1で紹介されているサイトをたどれば、「婚約」の定義を説明するページもあります。 http://www.gyoseisyoshi.com/isyaryou/konnyakuhaki.htm#toha そのページで引用されている「最判昭和38年9月5日」の概略は、先のQ&Aで説明した通りです。 いずれにしても、慰謝料請求を本気でお考えなら、ここのように、根拠も何も説明しないただの感想文を投稿する責任感の欠片もない回答中毒者がうじゃうじゃいるサイトではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。
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- adobe_san
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> 夫婦や婚約者という間柄ではない限り、慰謝料を請求するのはできないのでしょうか? はい。その通りです。
お礼
そうですよね。 お礼が遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。
結論だけで言えば、恋人同士の恋愛関係の破綻では慰謝料請求の権利はありません。 参考URLに詳細がありますので一読されることをお勧めします。
お礼
お礼が大変おそくなってしまい、申し訳ございません。 いろんな経緯があり、解決に至りました。 法律の解釈の仕方は、とても参考になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
詳細な説明、ありがとうございました。 事情が事情なだけに、私自身も感情的になっていたようで、冷静になる判断ができるきっかけになりました。 何かと時間がかかってしまいましたが、納得できるところまで解決できました。 お礼が大変遅くなって申し訳ありませんでした。