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第一種住居地域の歯科技工の工場について

第一種住居地域に歯科技工のデンタルラボを建築したいのですが 建築基準法別表2の(と)三号(3)に 原動機を仕様する2台以下の研磨機による金属の 乾燥研磨(工具研磨は除く) と建築できない工場について書かれています。 もちろん歯科技工なので原動機をつかった 金属の研磨はあります。 歯科技工は乾燥研磨なのでしょうか? 工具研磨なのでしょうか? そもそも乾燥研磨と工具研磨の違いは? 役所に問い合わせても解釈の違いで 軽く口論になり、 解答は検討して後日するので待ってくれとのこと です。 役所の返答がダメというのならそれなりに 根拠のある反論をしたいのですが、 解答、アドバイスをお願いいたします。 面積は50m2以下です。

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  • mono_biwa
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回答No.2

 歯科技工所は、歯形の作成・加工等の作業を行うことから工場に該当しますが、 建築基準法 第三節 建築物の用途 (用途地域) 第四十八条 5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  ただし書きの「住居の環境を害するおそれがない...」という部分にあてはまるかどうかということになると思います。  nobugsさんがおっしゃられるように説明出来る資料が必要ですね。それは設計図書であったり、機器の仕様書であったりするかもしれません。  何を資料として提出すれば建築可能であるかどうか判断できるのかを役所に聞いてみてはいかがでしょう。資料を出されては検討しないわけには行かないでしょうしw

kentikuka
質問者

お礼

法48条は盲点でした! 住居の環境を害さない資料ですね。 一応使用機械のリストはあるのですが、 古い機械ばかりなので資料をあつめられるかわかりませんが、徹底的に調べてみます! ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nobugs
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回答No.1

原則論から行くと、歯科技工の場合には金属の乾燥研磨になり、建築できない工場に該当します。 乾燥研磨と言っても、大型の平面研磨機もあれば、簡易なグラインダーまであり、その影響は様々ですが、全て包括して禁止しています。 歯科技工での研磨は、乾燥研磨とは言え、出力も小さく法律で想定したものとは、全く異なった種類のものですので、何らかの考慮の余地はあると思います。 しかし、結局は建築主事の判断によります。 役所の担当者も、そのまま適用するのはおかしいと言う思いがあるので、内部で検討する旨の回答になったのでしょう。 原則論で行くか実情を加味するかはその場では判断が難しいでしょう。 ですので、本来の法律の趣旨である、周囲の住環境に悪影響を与えるものでは無い事を説明出来る資料(騒音や粉塵・排気の影響)を作り、可能と主事が判断できる材料を揃える方が早道ともいえます。 工具研磨は、同じ表の(と)3号(九)に、  出力の合計が十キロワツトをこえる原動機を使用する金属の切削 があり、10kw以下の旋盤は設置可能としています。 切削作業の付帯的な工程として、バイトの研磨は必要不可欠なものとして例外的に記述されています。 現在は、既製品が主なので、研磨はなくてもいいのですが、使う工場もあるので除外する事が出来ないものです。

kentikuka
質問者

お礼

法的に難しいですか~ん~。 やはり環境を害さないという証明をして お願いするしかなさそうですね。 非常に参考になりました。 ありがとうございます。

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