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社会保険の遺族年金って、自殺じゃもらえませんか?

社会保険の遺族年金って、自殺じゃもらえませんか? 掛け始めてからもう20年以上は経っているんですが・・・

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

死亡した方の死因は関係ありません。 死亡した方がどの保険(国民年金・厚生年金)に加入していたかでも支給が違ってきます。 いずれも被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときです。 国民年金に加入してきた人は遺族基礎年金です。 遺族基礎年金は、子供のある妻や子供を対象に支給される年金です。 子供をおもきに対象にされた年金です。 下の子供が18歳になった3月分まで支給されます。 厚生年金に加入してきた人は遺族厚生年金と受給要件があえば遺族基礎年金両方受給できます。 遺族厚生年金は配偶者または子供に支給される年金です。 もし、子供が支給する場合は18歳になった3月分まで支給されます。 遺族厚生年金死亡した人に生計を維持されていた配偶者または子供以外にも、父母、孫、祖父母が受け取れる場合があります。 あなたとの死亡した方の関係やあなたの年齢も分かりませんので一般的な対象を書きましたので参考にしてください。 下の社会保険庁のURLであなたが支給対象になるかを判断してください。 また、もっと詳しいことを知りたい場合はここは「生命保険」のカテゴリーですので、暮らしのマネーの「年金」のカテゴリーでご質問されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
noname#13086
質問者

お礼

ご返事早々にありがとうございました。 良く分りました。 お世話様でした。

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その他の回答 (2)

回答No.3

補足回答です。 社会保険庁のHPには掲載が掲載がされていませんが、支給要件に経過措置として、平成18年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がなければ受給資格があります。

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  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.1

どういうご事情で調べられるのかは知りませんが、こちらをご参考にして下さい。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/index.htm
noname#13086
質問者

お礼

ご返事早々にありがとうございました。 早速参考にさせていただきます。 お世話様でした。

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