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厚生労働省における内翰
厚生労働省における内翰とは何なのでしょうか? 法令、省令、その他の規則などで定められたものなのでしょうか? であれば、何によって定められてどのような位置付けであり、どのような強制力があるのでしょうか?
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「内翰」というのは、役所などで使われる私信ですね。厚生労働省だけで使われるわけではありません。 法的な根拠はありません。 例えば、綱紀粛正などを目的として、局長が各課長などに「・・・出入り業者との交際は十分に気をつけてくれ。」などとレターを出すのです。私信ですから、通達文書などと違って開示請求の対象になりません。 まあ、本当に秘密にしておくことは、基本的には文書で残りませんから、ばれてもどうと言うことはない内容が多いですね。