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何法をもとに判決するの?
生活騒音については直接の取締法がないと市担当から聞きましたが、 市・県の条例制定がない場合 一体、何法(○法の第○条)をもとに 裁判で判決が下されるのですか?
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裁判の判決と言ってもいろいろあります。 主だったところだと、懲役とか罰金とかを言い渡すもの、と、損害賠償を命じるもの。 前者の場合、罰則を規定した法令がなければ処罰されません。 後者の場合、加害者から被害を被ったことを明らかにする必要があります。 ご相談の案件ですが、 「大きな音を発生させてはならない(数値の規制もあり)」という規定があったとしても 測ってみると、それほどの数値にならなかったりします(特に夜間とか静かな住宅地とかの場合) 条例があったとしても「みんな、他人の迷惑にならないように、お互い気をつけましょう」程度の、夏休みのお約束みたいな内容のこともあり、 どこからが「大きい音」、どこからが「迷惑」みたいな、水掛け論になるだけのこともあります。 さらに規定がなければ、役所は「ダメです」とはっきり言う根拠がマッタクないわけで、どちらの味方も出来ない立場上「お隣がお困りだそうです」と伝達することしかできないようです。
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- tk-kubota
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>生活騒音については直接の取締法がないと市担当から聞きました と云いますが、騒音規制法と云う法律もあります。 これは、工場や事業所、そして自動車騒音を一定レベル以外の騒音を規制しています。 salad2さんの云う「生活騒音」は、そのようなものではなく、例えば、人が大声で騒ぐなどのことでしたら、国家(法律)の規制はなくても、それによって、「夜も眠れない」と云うことであれば、その者に対して「故意又は過失によって相手に損害をかけた=民法709条」ことによって損害賠償請求すればいいです。 そうすれば裁判所が判断してくれます。 そのようにして解決します。
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アドバイスどうもありがとうございました。 おお、(^^ 民法709条も。 補足です、 「生活騒音」=モラルの低下から生じる日常生活に伴う音、 例えばボイラーの音とかの意味に取ってください。 どうでもいい補足 #1の御礼コメントの中で損賠の誤字 ^_^;^_^;倍恥ずかしい
- thor
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「生活騒音」の種類と程度によりますが……。 損害賠償なら、民法710条の「他人の身体、自由又は名誉」という規定は例示だと考えて、いわゆる人格権の侵害として処理しているようです。 〉法律は常識なのに生活に関する所でマッチしてない 遅れているなぁ。 近隣関係というのは、本来法律が立ち入るべき部分ではありませんので。(国家権力が、そうそう私生活に立ち入ってもらっては困るんですが……)
お礼
回答ありがとうございました。 感想にまで。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 わかりやすい解説で大変参考になりました。 各地の判例は、損倍の方ですね。 法律は常識なのに生活に関する所でマッチしてない 遅れているなぁ。