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これって不法侵入に該当する犯罪行為ですか?

昨年の2月から8月まで半年間交際した女性がいます。彼女は単身でアパートに暮らしていて間取りが広いことから私個人のタンスを置かせてもらっています。二人の関係が終わりタンスを変換してもらいたいのですが、彼女は「部屋が散らかっている」「忙しい」「体調が悪い」などのいいわけをして変換に応じてくれません。非常に頑固な性格でかなり意地になって私の変換を拒んでいます。安価なタンスならあきらめもつきますがお気に入りのレアなタンスです。幸い私は恋人時代に作った合い鍵を現在も所有しています。最終手段として彼女の留守中、鍵を開け自分のタンスのみを引き取ったら犯罪になるのでしょうか?警察はよく民事は介入できないとか言ってますがこの場合どうなのでしょう?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

再びNo3です。書き忘れましたが、彼女が「無理やり持っていったら住居侵入罪で告訴するわよ」という態度を示したら「何言ってる!占有契約は終わったから、横領罪で逆告訴するぞ」と切り返す手もあるようです。彼女がそういわなくても、こちらから「使用貸借契約は終了させたから、返還に応じない場合は横領罪で告訴する。5年以下の懲役になっても知りませんよ」と通告し先制攻撃をかけても良いでしょう。ちなみに横領罪には罰金刑はなく、懲役刑だけです。住居侵入罪は懲役3年以下罰金1万円以下ですから、罪のかぶせあい合戦するなら、質問者が有利でしょう。 刑事がやってきた場合には、彼女を横領罪で逆告訴する意思表示をする手もあります。こうなったら刑事さんも人間ですから「本住居侵入罪告訴は要するに単なる別れた男女の泥仕合。民事不介入」と考えを変えてくれるかもしれません。  常識的に考えても、預かっていたものは返すのが筋です。これを返さないという人に法律や警察は味方しないということでしょう。

mitekuto
質問者

お礼

補足ありがとうございます。検討してみます。

その他の回答 (4)

回答No.5

わざわざ自力救済することにメリットはないとおもいますが。 相手に「質問者所有のタンスを返還せよ。この通告書が到達後○○日以内にタンスの返還に応じる旨の回答がなされない場合は法的手段を講じる。」と郵便でいえばそれで済むんじゃないですか。 これでまだ意地になりそうだったら、任意に返還に応じた場合は費用は質問者が持つが、法的手段によった場合は物の引渡しに要した費用は相手方持ちになる旨を説明して説得するしかないでしょう。 自力救済してその後面倒ごとに巻き込まれるくらいなら、こちらから法的手段によったほうが面倒じゃなくてすみますからね。 あとは質問者が法的手段を使いたいかどうかだけだと思います。 私からのアドバイスとしては「自力救済するくらいの覚悟があれば郵便くらいだせばいいのに」ということです。

mitekuto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりかと…。

回答No.3

1.相手に黙ってやると刑法の住居侵入罪にされてしまう可能性があります。裁判に訴えて強制執行をかけるしか方法はないかも知れません。弁護士さんのような第三者の専門家に依頼してやれば裁判に持ち込まずに取り返せることも可能かも知れませんので、相談してみてはどうでしょうか。 2.賃料を取っていないでしょうから、法律上は「使用貸借契約」が成立していることになります。使用貸借契約は書面で締結しないのが普通ですから契約書が無くても何の心配もありません。 3.それは民法で「当事者どうし返還の時期を定めていない使用貸借契約は、契約で定めた目的が終わったとき借主はその物を返還しなければならず、期限も目的も定めていない場合は、貸主はいつでも返還を請求できる」(第598条)としているからです。 4.配達証明付内容証明便を相手の方に送って「貸したものの契約は終了した。だから貸したものを、○月○日までに返してください。返さない場合は法的手段を講じることも辞さないです」と伝えましょう。彼女のだらしない性格で返還に応じないようですが、この場合には「小さな引越し便」(家具1個でも取りに来てくれ、指定場所に配達してくれるサービス。ヤマトがやっているが他業者もやっているでしょう。)業者を差し向けるので、都合のよい日時を同封はがきで連絡せよ」と加えるか別便で送るとよいでしょう。 5.これで無しのつぶての場合は、弁護士さんを立てて彼女と交渉してもらうか、裁判所に「動産返還請求訴訟」を起こすのが筋となります。 6.無理筋としては、再度内容証明便を送って「○月○日業者と一緒に家具を運び出すからそのつもりで。あなたが立ち会わない場合は、合鍵で入る」という文書を送りつけ、この段階で合鍵を使って家具を運び出してしまう方法があります。「彼女が住居侵入罪で告訴するならどうぞ。」というわけです。 7.こうまでしておけば、だらしない彼女は多分警察に訴えないと思いますが、予想に反して訴え、これに対し警察がまじめに動けば、刑事裁判で争うことになります。裁判の相手は彼女でなく検事にかわる違いが出ます。 8.刑法では住居侵入罪の要件は「理由なく」がついていますから、こちらとしては「正当な理由あり」で戦うことにして無罪放免をねらう作戦になるでしょう。「内容証明便まで送っている。彼女に無断では家に入っていない。日時を相手にきちんと伝えているから住居不法侵入にあたらない。彼女が立会いを拒否しただけ。」と「彼女は鍵を返せと言わなかったし、現に私は鍵を持っている。鍵を持っている人間には住居侵入罪は当然にして成立しない」のような理屈(裁判官が認めるかどうかは別として)でどうでしょうかね。 9.刑事さんは、裁判を起こす前に質問者に事情を聞くでしょうから、ここであわてず上の主張をすれば不起訴となる可能性もあるでしょう。

mitekuto
質問者

お礼

とても参考になります。ありがとうございます。

回答No.2

 タンスについては、当然返還要求できます。が…彼女の行為に犯罪性があれば取り返すことは容易なのですが、状況から判断するに、彼女はそのタンスを「自分のものにしてやろう」という明確な意思が認められないので、彼女を処罰することはできないと思われます。そうなると、彼女が応じない以上、返還してもらうよう裁判所に訴えなければ、実質的に取り返すことは困難でしょう。  それなら、「自力で持ち帰ることは当然の権利だ」というのが、質問者さんの主張ですよね?しかし、それは出来ないと思います。これは法律上「自救行為」と呼ばれ、お上の手を煩わせないで、自らが被害回復しようという行為をいいます。現行法上、急を要するごく限られた場合にしか認められず(例えばひったくられたバッグをその場で取り返す行為)、質問の事例では認められることはないでしょう。  それでも、強引に取り返したら…彼女の意思に逆らって部屋に入る行為は「住居侵入」に当たります(既に別れてしまったのなら、現に鍵を所持していても「部屋に入ることについて彼女の同意がある」とはいえないでしょう)。さらに、いまだタンスは彼女の「占有」にあるといえます(実質的にタンスを維持管理しているのは彼女です)から、無断で持ち去る行為は、彼女の占有を侵害したことになり、立派な窃盗罪です。自己の持ち物であっても、場合によってはそれを持ち去る行為がドロボウとなるわけです。  彼女の行為が犯罪でない限り、彼女に対しタンスの返還請求をするには、♯1さんの言われるように、民事上の手続きをとるしか方法はないでしょう。民事では警察は動きませんから、質問者さんが自己責任で行わなければなりません。男女の別れ話のもつれから、よく聞く話です。

mitekuto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なかなかうまくいかないもんですね

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

刑法上犯罪です。民事上の問題は調停か民事裁判の申し立て、仮処分申請等必要で警察は動きません。

mitekuto
質問者

補足

回答ありがとうございます。私は低知能なので回答の意味がわかりません。仮に私が留守中、タンスを持ち帰ってそのことを彼女が警察に通報したら私の家まで警察がきて逮捕されたり懲役や罰金を科せれてしまうのでしょうか?

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