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犯罪に該当しないのでしょうか?

何度カテゴリー変更をしても変わらないので、このまま行きます。 とある趣味サークルのリーダーをしています。 最近、メンバーの一人が不振な行動を取っているとの情報が入りました。 どうも「サークルを壊滅させようとしている」と。 この人物(30才男性)、多少自己中心的な考えのところがあり、逆恨みからこの様な行動に出たと思われます。 心当りと言えば「自分の意見がなかなか通らない事」や「自分の気に入ってる女性メンバー(19才)の飲み会参加を断った事」等です。 一応、サークル内のルールで「未成年者の飲み会参加」は禁止していますし(特に今回は、女性メンバーがまだ学生である事も考慮して)、意見も幅広く取り入れる様にはしています。 過去にトラブルがあり、それで若干厳しめなルールを制定した訳ですが、そのルールにそえない人は強制的に辞めてもらいました。 中にはそれに対して恨み事を言っている人物もいるわけですが、今回の問題人物はそんな元メンバーに密かにコンタクトを取り(彼はわりと最近入会したので、過去のメンバーとは面識がありません)、それで得た情報に背ひれ尾ひれをつけ、周りのメンバーに触れ回っているとの事。 現時点では、なに食わぬ顔で在籍していますが、近々メンバーが集まるイベントがあり、その時、参加したメンバーにその話を全部暴露してからサークルを辞めると。 内容にもよるとは思いますが、彼のこの行動は名誉毀損の対象にはならないのでしょうか? また、この情報を教えてくれたメンバーも、最初は私とトラブル(と言うか、注意事などをかなりきつい言い方をしたので、あまりいい印象ではなかったと言うレベル)があったのですが、今回の問題人物のやり方についていけなくなり(メンバーの中には彼の彼女もいて、自分の味方につく以上は残るメンバーと縁を切り、彼女とも別れる様に強要された)、私の側につきました。 今はまだ問題人物の味方のふりをして情報を流してくれています。 しかし、その彼に対しても勘繰りを入れていて「もし自分を裏切ってあっち(サークル)についたら地元にいれなくしてやる」と言われたそうですが、これは脅迫罪にならないのでしょうか? その問題人物は極真空手の有段者とかで、もともと気の弱い彼はかなり怯えています。 もし、この問題人物の行動が犯罪に該当するのであれば、早めに手を打たなければならないのでと思うので、知恵をお貸し願いたいと思います。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

極真の人でしたら、道場等に投書箱があり 無記名で困ったことを投書できるようです また、支部等が分れば無記名の封書でも良いと聴いています ご存知のように極真空手は力の世界ですから 行き過ぎた行動や考えの人も出てくるようで、 それを防ぐためにこの制度が作られたと聞いています

回答No.1

まず、名誉毀損についてですが、「背ひれ尾ひれをつけ」の内容によります。 1つは、その内容がある人の信用や人格的価値について、社会的な価値を低下させるような内容か否かです。 次に、その方法が具体的な事実を示すことによって行われているか否かです。 2つ目については、刑法上は「具体的な事実を摘示することによって社会的な評価を低下させた場合」に 適用されますので、具体的な事実を示していない場合は、名誉毀損に当てはまりません。 ただし民法では、特に「具体的事実」には触れられておらず「品性、名声、信用その他の人格的価値について 社会的な評価を低下させた場合」に適用されますので、社会的な評価を失墜させられたのであれば 民事として名誉棄損で訴えることはできます。 次に脅迫罪についてですが、これは「サークルについたら地元にいれなくしてやる」 「サークル側につくな」という表現ですから強要罪にあたると思われます。

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