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サークルのパンフやホームページの著作権はどうなるの?
古代史のサークルの旅行パンフやそれについてのホームページを企画中です。このパンフやホームページに他人の著書や新聞の記事を引用することは可能でしょうか。パンフやホームページには、これといった主張はなく、歴史的事実の羅列なのですが。
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公開されている史実の記載、ということですね。 その中に著者独自の見解がどの程度含まれているかを考慮する必要はあるでしょうが、引用元を明確にし、サークルならではの解説や見解を記載していれば「引用」の範囲内だと思います。
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- kernel_kazzz
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主張のある無しに関係なく、引用では次の事に留意しましょう。 引用については、著作権法第32条「引用」として以下のように規定されています。 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」(著作権法第32条第1項) 私が気を付けている点は、 ○引用する必然性があり、その引用範囲にも必然性がある ○引用部分の出所を明記する ○引用部分が「」や枠で囲むなど、明確に区分されている ○自分の文章が「主」であり引用部分が質的にも量的にも「従」である 最初の3点は簡単な事だと思いますが、時折4点目を無視しているモノ(頁のほとんどが引用文書で構成されており、出典だけが記載されているものなど)を見かけます。 こういうものは「引用」とは呼ばず、「複製」であり著作権侵害だと思っています。 明確な「引用」であれば問題は無いでしょう。
補足
ご回答大変ありがとうございました。となると、例えば、旅行者向けの古墳ガイドに、古墳の解説のみを記載するような場合、文献を参考にして、いつ誰が発見したとか、誰の墓だとか、どのような埋蔵物があったとかいうことのみを記載することは、文献の出所を記載しても著作権法に触れるのでしょうか。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。