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空き家の管理義務・責任について

 何十年間も空き家が隣にあります。管理者は以前住んでいた隣町の社会的地位もある医者です。ですが、何週に一度旅行で車を駐車しに来ていても、また台風や震災の後も全く見回りにも来ませんし、猫の交尾の場と化しています。夏の庭の雑草も樹も一切管理しません。ですから瓦や板が飛んできたり害虫がウチやご近所に侵入して困っています、それに使わないのにLPガスもそのままです、錆びていますし惨事が心配です。  空き家の管理義務・責任について詳しい方よろしく。

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回答No.1

民法717条の「土地工作物責任」がそれにあたります。 土地工作物とは、人工的作業により土地に接着して設置された物をいいます。ですから空家ももちろん該当します。 土地工作物責任とは、土地工作物の占有者や所有者は、その工作物から生じる危険の責任を全面的に負担し、その現疵(安全性の欠如)により他人に損害が生じたときは、被害者に対して損害賠償しなければならないという責任のことです。 土地工作物責任を負うべき者は、まず賃借人等の占有者、次に所有者です。占有者は損害の発生防止につき必要な注意をしたことを立証したときは免責されると規定されていますが、「所有者」の責任は純粋な無過失責任です。

salad2
質問者

お礼

早速に明確な回答 ありがとうございます。

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