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不法侵入の構成要件
車で道路わきの空き地に駐車したら私有地で文句を言われたり、林道を走ったらなんか私有林みたいだったりしたりします。 建物がない場合は私有地を明示するなどの要件が満たされていない場合は不法侵入には問われないと聞いたことがあるのですが、どなたか関連した判例のリンクをはるか、それを説明していただきたいのですが。 グーグルで検索したのですがよくわかりませんでした。
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- tk-kubota
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>質問の内容で刑法の不法侵入罪として告訴され立件されうるか、です。 はい、そうしますと、そのお答えは、告訴は告訴権者の自由です。 そして立件も警察や検察庁の判断です。 従って、そうなるかも知れないし、ならないかも知れません。
この不法侵入罪とは刑法130条の住居侵入罪等のことを聞いているのでしょうか? そうだとしたら、判例を待つまでもなく特別法や民法上は別として刑法上は犯罪にならないと思います。 まず130条は「人の住居、人の看取する邸宅・建造物・艦船」に限定しております。例えば人の土地に侵入したら罰せられるのもそこに住居や建造物等があるからそれに付随する土地として見なさせるからです。 ご質問者さんが書いた「私有地を明示するなどの要件が満たされていない場合」というのは最判昭和51年3月4日の判例の囲繞地の要件のことを言っているのかもしれませんがこの判例で囲繞地とは「垣根、堀、門のような建物の周囲を囲む土地の境界を画する設備が施され、建物の付属地として建物利用に供されることが明示されている土地」のことをいうとされています。 ですから建物利用に供されていない建物の無い単なる空き地は上記したように民法やその他の特別刑法はともかく刑法上の住居侵入等にはならないと思います。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- tk-kubota
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san-nomaruさんの土地でなければ、国有地を含め全ての土地は他人の土地です。 ですから自己所有でない土地は立ち入ることはできません。 「私有地を明示するなどの要件」と云いますが、土地は登記することによって全ての者に対抗できますから明示などは必要ありません。 ところで、道路ですが、道路法や他の法律で、一般の用に供する土地ならば、自己所有でなくても通行することができますが、そうであるか否かは現場の状況で変わってきます。 それは道路標識や看板等で判断する以外にないですが、林道等では国や都道府県又は市町村で管理を委託されているところがありますが、それは、そこで状況に応じ通行禁止になることはあります。 従って「道路わきの空き地に駐車したら私有地で文句を言われ」はsan-nomaruさんの所有でなければ、その所有者から所有権に基づいて排除を求められているのです。 「林道を走ったらなんか私有林みたいだったりしたりします。」は道路管理者からの指示と思われ、その権限は公官庁の指示です。
補足
言い換えます。 質問の内容で刑法の不法侵入罪として告訴され立件されうるか、です。
補足
糞レスサンクス