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差し押さえについて

ご質問させて頂きます。 同居している、義父の元にローン会社が内容証明で、以後の支払いが無い場合には、差し押さえをする等の内容のものが送られてきました。 義父の財産は、目に見えるものはありません・・。 義父名義の土地、家は銀行の方で、競売手続きに入り 売却されますし、特に収入も年金しかありません。 但し、義父は現在自分が設立した会社の株主であり、その会社の過半数を持っています(その会社は義父の弟が経営しており、義父は実質経営にはついておらず、その会社から報酬、配当金等はもらってせん・・) なので、実際には財産らしき財産はないのですが、何を差し押さえられるのでしょうか? 株主の権利っていう形に無いものを差し押さえられるのでしょうか? 上記の会社の株は、株券としては発行しておりませんが、会社の定款には、筆頭株主として義父の名前を記載してあります。 ちょっとまとまりの無い質問ですが、どなたかご教示頂きたく質問させて頂きました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その株は上場株ですか。 そうでなければ、換価性に乏しいので差押の対象となりません。 他は動産が考えられますが、平成8年ころから、ほぼ全面的に動産の差押は実務上なくなっています。 特に貴金属や骨董品は現在でも差押の対象ですが。

tytrdy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 株については、上場ではありません。。 義父が出資した、年商8億の中小企業です。 動産の差し押さえは実務上無くなっているのですか・・。 なぜ?なくなっているのでしょうかね?・・ 義父には、高価な貴金属、骨董品については全くありません。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>動産の差し押さえは実務上無くなっているのですか・・。 なぜ?なくなっているのでしょうかね?・・ 民事執行法131号に動産差押禁止物として「債務者の生活に欠くことのできないもの」と抽象的な項目があります。 これを例えば、タンス、テーブル、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エヤコン、パソコン等々も贅沢品として差し押さえていました。 しかし、社会情勢の変化で、これらも「必需品」として扱うようになったのです。 そして、これらを換価しても僅かの金額なので執行費用にもなりません。執行費用より高額に売却できなければ無剰余となり、その差押は取消しとなります。 そのため一般家庭にある動産はほとんど差し押さえしなくなったのです。

tytrdy
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳在りませんでした。 家にある、家電、家具などは差押えられるものと思っ たいたので、動産の差押が無くなっていると知り、  疑問に感じ質問を、お礼文で書いてしまいました。 大変参考になり、わかりやすく回答を頂き、心から感 謝いたします。 ありがとうございました。

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  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.1

差し押さえは通常その債務者(この場合義父)の所有の不動産、動産すべてが対象になります。 但し、不動産の差し押さえと動産の差し押さえは通常別個に行われますから、既に不動産は競売の実行がされているようですので、あとは動産のみになるのではないかと思います。 従って、会社の株、電話の権利、テレビ等の個人の所有物、その他相手が把握した場合会員権等を持っている場合その保証金なども対象になります。(たしか生命保険も差し押さえできたんではないかな?ちょっと不明確ですが) 差し押さえを実行する場合、裁判所の申し立てを行いその上で手続が行われていきす。

tytrdy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 動産ですか・・・ 私は、義父と同居している為、どれが義父の所有物で、どれが私の所有物なのか?、一緒にいるほうも良くわかりません。。 その辺が微妙ですね・・。

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