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確定申告
生まれて初めて確定申告に行ってきました。いろいろと税務署の人に話を聞きました。そこでいままでのバイト先のやりかたに疑問を感じました。 1 毎月の給料の振込みの際に振込み手数料をこちら側に負担させているいのは正しいことですか?(採用の面札の際に、会社指定の銀行以外に振り込む際には手数料はこちら側の負担になると言われていました) 2 いままで長年勤めてきましたが、源泉徴収表なるものはもらったことがありません。私の場合、年額100万を超えたり、月額8万を超えて稼いだことはありません(出勤率が悪くて、、、)。この場合、給料から源泉徴収がされないということはありうるのですか? 3 源泉徴収したにもかかわらず、こちら側が請求しない限り会社が自発的に源泉徴収表を郵送しない(渡さない)ということはありえますか?
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#1の追加です。 違法なことですから、本人が同意しても違法です。 すでに辞めている会社に対しても請求することは問題ありません。 又、給与台帳は7年間の保存義務があります。 なお、複数の所で同時に働く場合は、扶養控除等申告書はメインの1ケ所にしか提出できません。
- kamehen
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1.労働法関係は専門外ですが、下記サイトにありますように、振込手数料を差し引く事自体が労働基準法に違反するものと思われます。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/787.html 2.源泉徴収票については、所得税法第226条において次のように定められていますので、金額に関わらず、例えバイトであろうと会社には発行する義務がありますし、罰則規定もありますので、それに反している事になります。 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 (第2項及び第3項省略) 毎月の給料からの源泉徴収自体は、バイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円になりますが、その提出が無い場合は、金額に関わらず源泉徴収税額は発生します。 いずれにしても、年額には関係なく、毎月の源泉徴収の計算はされる事となります。 3.ただ、現実には、特にアルバイト等に関しては請求された場合にのみ発行しているような会社もありますが、所得税法に基づけば違反している事となります。
1.給与は通貨(現金)払いが原則です。 現金で支払う手間を省くなど、会社の都合で振込にする場合は、従業員の同意が必要です。 このように、会社の都合で婦の込にするのですから、振込料は会社が負担するべきです。 それが駄目なら、現金で支払ってもらいましょう。 2.「扶養控除等申告書」を提出していますか。 会社に「扶養控除等申告書」を提出すれば、給与の月額が87000円までは源泉税が引かれず、提出していない場合は、給与の額に関係なく源泉税が控除されます。 又、提出していれば年末調整がされて、1年間の所得税の精算がされますから酢確定申告の必要が有りません。 提出していない場合は、年末調整が出来ませんから、本人が確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 提出していない場合は、今からでも提出しましょう。 3.給与の支払者は、源泉税の有無や、年末調整の有無に関係なく、源泉徴収票を本人からせいきゅうがなくても交付する義務が有ります。 ただし、郵送までする義務は有りませんから、取りに来いと云われれば取りに行くか、郵送料を負担する必要は有ります。
お礼
ありがとうございます。 1 面接の際に、指定銀行以外に振り込む際は手数料はこちらが負担になるということは言われていましたので、「同意」したということになるのでしょうか?もちろん、当時は法令の規定などは知りませんでした。当たり前のようにこちらが負担するものと思っていました。 2 確か何らかの書類を提出しました。それだったかもしれません。 3 学生のうちは年に何回もアルバイトを変わることがあると思うのですが、すでに辞めている会社に対しても請求することは何ら気まずいことではないですか?当然会社は辞めた人間の源泉徴収表を保管している義務はあるわけですね?
お礼
ありがとうございます。