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原付の駐車についての法的扱い
過去の質問を検索していたら「原付は自転車と同じ扱いになる」ような事が過去に載っていたのですが、これはどの法律が根拠にこうなるのですか? とすると、駐車場で原付と自転車の料金がちがうのはおかしくありませんか? それでも道路で駐禁のところに原付をとめたら切符切られますよね?なんかここらへんが法的にどうなっているのか詳しく知りたいのですが。わかる方いらっしゃったらお願いします。
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"原付は自転車と同じ扱いになる" 道路交通法では同一の扱いではないですね。 ただ駐車については、道路交通法では”車両”に対して規定しています。 この車両は道路交通法第2条で、 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 となっていて、軽車両には自転車も含みます。 で、たとえば駐停車禁止、駐車禁止については第44,45条で規定していますが、「車両」と単に書かれており例外はないので、原付も自転車も該当します。 で、自転車が切符を切られないのは、これは反則金制度の中では自転車が対象外だからです。 通常は道路交通法による罰則(これは刑事事件となる)にならず、反則金を納めることで公訴されないという反則金制度が原付や車などに使われます。 自転車についてはこの反則金制度がないので、いちいち公訴も面倒だから黙認されることが多いわけです。 しかし、あまり悪質とみなされると公訴される可能性はあります。(実際にそういう例はあります)
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- kenipi
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駐車禁止というのは「車は、駐車をしてはいけません」という意味です。 車=自動車,自動二輪,原動機付自転車,軽車両ふくむ なので,軽車両も本当は駐禁の切符きられるのかも...みたことないけど ^^;
- m770
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1.原付はエンジンで動くので、人力で動く自転車(軽車両)とは違った扱いになります。 2.駐車場は道路ではないので、管理者の裁量で料金を決定できます。 3.駐禁の場所で原付を止めるのは違法ですが、原付が駐禁で切符を切られたところを見たことがありません。都会ではあるのかなぁ。
お礼
なるほど。やはり自転車とは違うわけですか。 駐車料金は管理者の裁量なのですね・・・。 ありがとうございました!!
お礼
そうなっているんですか。 詳しい解説ありがとうございます!!