• ベストアンサー

夫の元彼女から慰謝料の請求をされています

今月に入り入籍を済ませたばかりなのですが、入籍後突然、 夫の元彼女から、 実は夫の子供を数ヶ月前に中絶した。慰謝料を300万支払って欲しい と連絡が来て戸惑っております。 夫に確認してみたのですが、 夫が別れた時(半年前)にはそのような話も無かったということでした。 夫の家族に相談した所、彼女から妊娠したという連絡は受けていない 妊娠の連絡も堕胎の相談も無かったのだから慰謝料は払う必要が無いのでは? と言われました。 元彼女曰く、 妊娠が判明したのは夫と別れた後であった為別れ話の際にはそのような話が出来なった。 連絡をしようと思っていたが、色々事情がありこの時期になった。 とのことです。 夫の家族が言うように慰謝料は支払わなくても良いのでしょうか? それとも、慰謝料は支払う必要がありますでしょうか? 支払わないとすれば、今後の対処はどうすれば良いのでしょうか? 支払う必要があれば、この金額は安いのでしょうか?高いのでしょうか? お返事は遅くなっても必ずさせて頂きますので、補足要求などもありましたら仰ってください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.11

50代 男性 わたくしは 今までいろいろな事で 弁護士さんとお話する事がありました そんな事を 踏まえて思うのは モトカノの話は すべて事後報告である事 又 それを証明できるものが無い と言うより できない事 夫の子供と言っても 中絶してしまっているのでは 何も証明できない 法律家はシビアに 現実に証明できるものしか 判断しないと思います もしかしたら とか たぶん では相手にされないと思いますよ! どうしても心配ならば 弁護士さんに相談されたらどうですか1 (たぶん今でも 相談料1時間5,000円だと思います)

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >法律家はシビアに 現実に証明できるものしか 判断しないと思います >もしかしたら とか たぶん では相手にされないと思いますよ! 法律家というのは、確実な証拠で判断されるのですね。 「もしかしたら」「たぶん」では相手にされないとのことで、 少しホッとしています。 一応、昨夜夫より元彼女へ証拠となる品の提出をお願いしてもらっていますので、様子を見たいと思います。 お返事が遅くなり申し訳有りませんでした。

yuna-365
質問者

補足

この場を借りてご回答頂いた皆様に再度お礼を言わせて頂きたいと思います。 私たちが無知なばかりに、動揺しておりましたが、皆様のお陰で少し落ち着いてまいりました。 全ての方にポイントを差し上げることが出来るとよいのですが、 そうもいかないようで申し訳有りません。 本当に皆様の回答全てが参考になりました。 また、何か進展などありましたら、今後は法律カテゴリーに相談をさせていただきたいと思います。 場違いな相談に親身になっていただき有難うございました。

その他の回答 (10)

回答No.10

法律カテゴリでどうぞ。 多分、脅しだと思います。 「証拠があるなら裁判の時にどうぞ。」と云ってみてもいいでしょう。 事実なら、実際裁判にせざるを得ないと思います。 ちなみに300万は法外です。

yuna-365
質問者

お礼

お返事有難う御座いました。 このような内容は法律のカテゴリーになるのですね。 無知で申し訳有りませんでした。 お返事有難う御座いました。

noname#49593
noname#49593
回答No.9

こんにちは。 合意の上での性行為の末妊娠した場合、慰謝料を払わなくて大丈夫です。 法律では、妊娠は男女双方の責任となっているので、冷たいようですが自業自得ということになります。 もちろん、払うケースもあります。 無理矢理だとか、婚約していて子供が出来た途端に別れたとか、妊娠したら育てるなど言っておいて、実際は逃げた・・・などですね。 要するに、騙しての妊娠であれば請求はできます。 その人は、多分弁護士など通さずに連絡してきてますよね? 通してきた場合は、弁護士は「請求できない」というと思いますので。 ですが、中絶費用などは最低でも半額払わなければいけません。(本当であれば) また、産んだ場合も養育費などは請求できます。 こんなところでしょうか。 今後は、妊娠に事実がなかった場合は、逆に慰謝料を請求しましょう。 実際本当に中絶していて、旦那さんに何も非がない場合(騙したなど)は、 「弁護士に相談しても結構です。中絶費用の半額はお支払いしますが、慰謝料については払う義務はありませんので支払うつもりはありません」と強気に出るべきかと思います。 でないと、相手は調子にのるでしょうから。 とにかく、状況にもよりますが、払う義務は基本的にはありません。 なので、強気でいて大丈夫です。 とにかく、本当に旦那さんの子供かどうかを知ることが一番ですね。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 昨夜、夫より元彼女に連絡を取ってもらい、証拠の品になるものを出していただきたいとお願いしてみました。 >本当に旦那さんの子供かどうかを知ることが一番ですね。 そうですね。本当に夫の子供であれば、中絶費用の半分~3/4くらいはこちらでお出ししようと思います。 お返事が遅くなり申し訳有りませんでした。

回答No.8

まず、中絶するためには、病院へ提出する書類へ男性の分(あなたのご主人様)の印鑑と署名が要ります。 病院には、それが残っています。 しかしながら、個人情報保護法がありますし、秘守義務があるのでそれは見せてもらえないと思います。 そこで、ご主人さまに、印鑑や署名をした覚えがあるか否か、まずご確認されてみてください。 そういう事実がわからぬうちに、慰謝料を払う用意をする必要はありません。 まずは、本当のところをご主人様にお尋ねください。 そして、どうしても相手の女性がしつこいようでしたら、弁護士の無料相談会がありますので、そこに行ってみてください。 あとその手の慰謝料のことなど、軽い範囲だったら、探偵事務所に電話で無料相談にのってもらっては如何でしょう? 良心的な事務所だったら、多少の凡例を教えてくれるかもしれません。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 夫に確認してみましたが、そのような物に署名・捺印をした覚えは全くないから、困っているとのことでした。 探偵事務所などで電話の無料相談にのっていただける場合があるのですね。 大変参考になります。有難う御座いました。 お返事が遅くなり申し訳有りませんでした。

  • kshichan
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

元彼女のかたに病院に行ったという証拠を見せてもらいましたか? まずは手術をしたかを確認してもし事実なら弁護士に相談をお勧め します。自分たちだけで、解決しないようにした方がいいです。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 昨夜、帰宅した夫から元彼女へ連絡をとってもらいました。 これで終わるのか、これから始まりかわかりませんが、彼女からの連絡を待ちたいと思います。 お返事遅くなり申し訳有りませんでした。

回答No.6

私は一般人なので、専門的な知識はないのですが、 元彼女の話が「本当」だとした場合でも、300万円の慰謝料を払う義務はないと思います。 堕胎の関して、相談もなかったわけですから、 今になって300万円もの慰謝料を請求するのはおかしいと思います。 ただ、もし本当にご主人の子だったとしたら・・・ 人として、手術費用ですとかを支払うのが筋なのではないでしょうか? 「別れたのだから関係ない」というわけにもいかないと思いますよ。 あくまでも、本当の話だったら、ですが。 なんにせよ、その話が本当かを確かめないことには 始まらないと思うので、診断書等、証拠になるものを」、 元彼女に提出してもらうべきだと思います。 でも、ただ「妊娠してたが、堕胎した」という証拠だけでは、 ご主人の子かどうかは分からないですよね? なので、ご主人の子はどうかをまず、ハッキリさせるべきと思います。 無料で相談に乗ってくれる弁護士さんもいらっしゃるので、 ネットで探して、相談なさるのもいいと思います。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >もし本当にご主人の子だったとしたら・・・ >人として、手術費用ですとかを支払うのが筋なのではないでしょうか? 仰るとおりですね。 本当に、夫の子供であることがわかれば手術に掛かった経費の半分か3/4くらいはこちらで負担したいと思います。 まずは、昨夜夫から元彼女に証拠となる品を提出して欲しいと連絡してもらいましたので、 元彼女からの再度の連絡を待ちたいと思います。 お返事が遅くなり申し訳有りませんでした。

回答No.5

慰謝料を支払う必要はありません。 診断書を確認した上で、 本当に、夫の子でかつ中絶の事実があったのならば、 中絶費用くらいは折半した方がよいかと思います。 中絶費用は10~20で、 その半分ですので、5~10で良いと思います。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 そうですね、本当に夫の子供であり、中絶が事実ならば費用は折半した方が良いかもしれませんね。 お返事遅くなり申し訳有りませんでした。

  • five-one
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.4

基本的にはこういうことのようです。 http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php あとは、状況次第ということでしょう。 一応、弁護士相談を受けてみる程度のことはしてみては?

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php
yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 参考URLまでつけて頂き大変感謝しております。 昨夜、夫から元彼女に証拠の品を出して欲しいとお願いしてもらったので、 証拠品が届いた場合には、ご紹介頂いた先の知識などをもとに考えてみたいと思います。 最悪の場合は、弁護士の先生などにも相談をしてみたいと思います。 お返事が遅くなり申し訳有りませんでした。

回答No.3

何かはっきりした証拠でもあるのなら出してもらえばいいかと思います。 堕胎をした病院の証明など。でも堕胎の場合配偶者または父親の署名が必要じゃなかったかなと思います。 もし仮にその署名をたにんがしているのであれば、逆にご主人に関係ないことの証明になりますよね。 おそらく、そのような証明は出せないでしょう。 無視するか、「法的に手続きをしてください、その手続き内容をみて検討させていただきます」と言う形をとるしかないのでは・・。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 そしてお返事が遅くなり申し訳有りません。 昨夜、帰宅した夫から元彼女へ証拠になるものを出していただきたいと連絡をしてもらいました。

noname#32156
noname#32156
回答No.2

立証できるものの確保を。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。お返事が遅くなって申し訳有りません。 そうですね。立証できるものをまずは確保しないと話が進みませんね。 昨晩、帰宅した夫より、元彼女に証拠となる品を提出して頂きたいと連絡してもらいました。

  • fake-tang
  • ベストアンサー率24% (186/772)
回答No.1

まずはその証拠を出してもらうべきでは。 診断書とか。 ちょっと気になったので書いてみました。 もし診断書だの領収証だのがあるのなら忘れてください。

yuna-365
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。お返事遅くなり申し訳有りませんでした。 昨日、帰宅した夫に元彼女へ証拠を提出して頂きたいと連絡をしてもらいました。

関連するQ&A