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会社の社宅
友人の社宅に遊びに行った時、友人の会社の上司が、自分のいない間に素行調査みたいなことをしに、勝手に自分の住んでいる個室(会社の社宅)に合鍵を使って入っているということを私にしてくれました。証拠もあります。お前もっと部屋を片付けろ、とか風呂の湯垢がついて汚いとか、あのビデオ面白いかとか、友人しか知り得ないことまでその会社の上司が注意をしてくるそうです。これって、訴えることってできますか?かなり精神的にまいっているようなので、困っています。それとその一室は、占有者は友人ですが、所有者は会社ですが、上記の問題では、住居侵入罪に当たらないですか?教えて下さい。
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住居侵入罪の「住居」とは判例では「人の起臥寝食に使用される場所」ですが、人が日常生活を営むために占拠する場所であれば足ります。また、この罪の法益は、住宅の平穏ですから、原則的には、賃貸人が賃借人の住宅に立ち入れば。この罪は成立します。しかし、住居者の明示的(たとえば、社宅契約書に入ってもかまわないとか)、もしくは黙示的承諾があれば、本罪は成立しませんので、どうしても入って欲しくないならば、会社の担当者に対して、入って欲しくない、勝手に入ると訴える旨を表示すればいいでしょう。 一般成人向けの独立した社宅ならば、契約書に書かれていても無効です。、
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- bazarakm
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日本の企業社会ではかなりこのようなことが行われています。 法的なことは他の方から回答が出ていますから他のことをお話しします。 質問から少々それますが、上司が部下の私的な部分に何処まで介入してくるかは私の経験上その企業の日常的な習慣性、これを企業文化とか企業風土と言いますが、このあたりが日本の企業はまだまだ未熟です。 部下の私生活における生活態度を所属会社が管理できる範囲も社会的にこれと言った決まりは無いのです。 これを会社の裁量範囲といいますがこの部分が極めて曖昧のまま今日まで来ています。 中学卒業して就職し会社の寮などに入っていた場合、会社にかなり社員の管理責任が問われた時代もありました。 従って上司や経営者が私生活に干渉することもありました。 今は高卒,大卒中心になりましたから成人の扱いになっている筈なのですが、会社が借り上げているマンションの部屋を社宅として社員に提供している場合、マンションの持ち主〔大家〕に対し、部屋の衛生管理や破損に対する責任は,会社が負担する契約になっています。 上司が会社から管理責任者として任命されていないのに 勝手に入るのなら会社の人事担当者に相談されるか、自身で上司に入らないよう毅然と交渉するべきです。 そこで最初に言いました会社の企業風土が曖昧に物事を進める慣習を持っているときは自らがリーダーとなって打ち破っていくか、そのままがまんするか、法的に対処するか,友人が会社を見限るか、四択になるでしょう。 企業風土がルーズで曖昧な場合とてもすぐには治りません意識改革は経営者も社員も共通に問題意識をもたないと 今回のことは解決してもすぐに似たような問題が発生し 何時までも繰り返される傾向があります。 法的に考えて対処することは友人は会社と対決する覚悟が必要です。
「訴える」とは民事的にでしょうか?刑事事件として告訴するということでしょうか? 民事であれば、保全処分としては立入禁止の仮処分を申立する、本訴としてはプライバシー侵害を理由に損害賠償請求するなどが考えられます。また、カギの管理が悪いのが原因であるとして、上司だけでなく、会社そのものを被告として訴えることができるでしょう。 刑事では住居侵入罪として告訴することが考えられますが、捜査の実態として、現行犯でないと、侵入して持ち出したもの(要するに窃盗)があり、かつ、不法に侵入したことが明らかである(ガラスを破って入る)など確実な物証があるケースでなければ、実際にはたいしたことをしてくれませんので、あんまりお勧めしません。