- ベストアンサー
着物の展示会ではクーリングオフは適用されますか?
親戚の叔母に着物の展示会に連れて行かれました。 誘われるときは見に行くだけと言っていたし、叔母は昔呉服屋をしていましたが今は引退しているので、売りつけられることはないと思っていました。 が、行って着物を見ていると着物は一着持っていて当たり前で親に買ってもらえばいいといいました。 自分では買えないし、親に相談してからでないと分からないといいましたが、今晩相談してみようということになりました。 が、なぜかこれにサインをということで、名前を書かされました。その用紙を見るとお買上明細書というものでした。クレジットの契約はしていないし、お金も払っていません。 もし断る場合は、クーリングオフがあるから一週間以内に断ればいいと言っていました。でも、仕立てに上がってしまったらいけないから早めにと言っていました。 住所も電話番号も書いていませんし、お金もはらっていませんし、物ももらっていませんが、これは立派な契約になるのでしょうか? クーリングオフはこの場合にも適用されるのでしょうか? さすがに親戚づきあいもあるので、請求はされないとは思うのですが。。。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私も経験しました 不安な気持ちがよく分かります。 私の場合親戚の人ではなく親でした(笑) この場合 まず購入意欲がない事を 親戚の方に伝えましょう そして親戚の方に あの用紙は本契約のものか?と確認を取りましょう。 契約書が本契約で成立しておる場合は 直ちにクーリングオフを実行してください。 住所等は記入していないとしても 親戚の方なので代理記入している恐れがあります。 ちなみに私はその日のうちに契約破棄させてもらいました。 今時着物1枚なんて ないですよw
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 口頭でも契約は成立するくらいですから、「お買上明細書」にサインというのは、んーですね。 今回のケースでは、店舗である展示会へ着物の販売をしていると承知して足を運んでいますので、通常は訪問販売法の適用は受けられず、クーリングオフ出来ません。 しかし、訪問販売法では、 (1)最低2、3日以上の期間で、 (2)商品を陳列してお客さんが自由に商品を選べる状態で、 (3)展示場などの販売のための施設を備えている場所で販売を行っていること、 が「店舗」での販売となっています。 ですから、3日以上開催の展示会であっても、自由に商品を選べない、取り囲んで契約を強要するという行為があれば店舗での契約とは言えないので、クーリングオフ可能となります。 また、叔母さんが販売業者から紹介料をもらっている場合も、クーリングオフ出来るケースです。 今回の場合は、強要に当たるように思われますので、叔母さんと店員さんの言葉に押されて契約されたのでしたら、クーリングオフの理由になると思います(私でしたら、そう言い張ります)。 クーリングオフは期間がありますので、明日にでも手続きを考えられた方がいいです。 地元の自治体がやっている消費者センターに相談されれば、対象になるか、対象になるとしたらクーリングオフの方法などを詳しく教えてくれると思いますよ。