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着物の契約について
今晩は! 昨年12月、2009年20歳の成人式の娘の振り袖を展示会で契約しました。その時の説明では、絞りの原型と販売員の説明が有りました。(紛らわしい説明ですが?) 暫くして、違う呉服屋さんの店頭にそっくりな振り袖が半額以下で展示してありました。呉服屋さんの説明では、 これは、絞りではありません。絞りのようなフクレ織りの生地に絞り染めをして絞りに見せています。との事でした。 契約をした会社の店長に説明を求めると絞りですと言ったり絞りと思いますと言ったり明確な答えがありません。 取り敢えず、仕立ては止めて欲しい、商品説明をして欲しいと言った所、電話では、解りにくいので商品を前に説明しますとの事。 (この時点で本当の絞りでは無いとの明確な説明があればキャンセルしたのですが、。この時であれば、クーリングオフ出来たのです。) 要領を得ないので本社のお客様相談室に電話すると、絞りではなく、フクレ織りの生地に絞りの染めをして絞見せていますとの事でした。 この契約を無効にして欲しいと販売員にいうと、新しい振り袖が入っているので違う振り袖に交換してはどうか、キャンセルは時期が過ぎているので無理のような事を言われました。 契約は無効に出来ないのですか? 一旦、契約を解除して、気に入ったものがあれば再度契約したいのですが? クレジット会社に電話すると、まだ伝票は着ていないとの事でした。 よろしくお願いいたします。
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- yuyuyunn
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こんばんは 法律カテゴリーのほうがいいと思うのですが 商品説明が一貫していないのは失格だと思います 基本的に展示会にでいているお品物は 桁が違ったり、店頭品よりも高級なことが多く 作家の一点ものなどが多いですね ただ、着物の場合 どこに金額がかかっているかと言うのが素人では判断が難しく 国内で生産されている場合は人件費も高いですから 納得できる金額の場合も有ります なので、違うお店で見た似たような品物と 質問者さんが契約されたお品物とは似て非なる物と言うこともあるかもしてません(染め方は同じような感じでも) ご参考までに
お礼
こんばんは! ご回答を有り難うございました。 他店の振り袖のパンフレットと契約店の振り袖を比べると同じ商品でした。販売員さんは謝ってくれました。 本絞りではなく、フクレ織りの生地に絞り模様をプリントしているとの事です。 同じ商品でも店により、倍ほども値段が違う事に驚きました。本当に良い勉強になりました。 と言うことで、円満に解決しました。