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子供とタンデム

幼稚園児の子供とタンデムするとき落ちないようにとの配慮と、風を切る気持ちよさを体験させるようにとの考えで、自分の前に乗せています。 パトカーや、警官とすれ違っても何にも言われたことはありませんが、実際、合法、違法?どちらでしょう? 今回は、操作性が悪い、危ない等の論議抜きでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

どうも! 私も同様にバイクに乗せている父親です。 乗せているバイクはオフロードで、オンロードのものに比べシートがタンク上 部まであるので、子供のお尻も痛くないようです。これがレーサーレプリカな どのオンロードのものなら乗せる場所はタンデムシートに限定されてしまいま すよね? yanronさんが”違法”と記入しましたが、私は”合法"だと思います。 > 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車 > させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して > 車両を運転してはならない。 と、ありますが幼稚園児に限定して考える場合、身長約100cm程度、バイクは 私と同じオフロードのものを前提に考えると、ほとんどのオフロードバイクは タンク上部までシート(上記表記で言うと「乗車のために設備された場所)が ありますので、この条項に対しては問題はないかと思います。 しかし、ここで一つ別の疑問が出てきました。 タンクバッグは「積載のために設備された場所」でない点です。 これはどうなんでしょうか?(^^;;; > 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 > 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指 > 示器、車両の番号標、制動燈、尾燈若しくは後部反射器を確認することがで > きないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはなら > ない。 に関しては、身長約100cmの幼稚園児の座高はヘルメットをかぶった状態で、 約60cm前後、方や運転者である大人の座高は身長170cmの私で約84cmです。 この際、運転者の視野は確実に保たれていますし、私の場合はオフロードバイ クのハンドルブリッジ部分に息子を捉まらせていますので、ハンドル、方向指 示器などの安全装置の操作を妨げる様なこと、息子の身体が操作上特に干渉す るようなことはありませんので、この条項に関しても問題はないと思われます。 しかし、その判断を下すのはあくまで本人ではなく、警察官であるため今まで 何のお咎めがなかったかもしれませんが、お互い何か注意をされる機会があっ た場合はそれに従いましょう。 補足ですが、私はバイクに息子を乗せる時には、 1.子供用ヘルメット(Sマーク、JIS規格品) 2.ジーンズ(もちろん長ズボン) 3.長袖(夏の場合はロングTシャツなど) 4.グローブ(子供用のライダー用) 5.自作のベルト を装着させています。 この中でも5の自作のベルトですが、登山用品店にある切売りのナイロンベル トで私のジーンズのベルトと息子のジーンズのベルトをロックし、息子に空の リュックを背負わせリュックと私のリュックをベルトでロックすると、バイク を降りた状態でも子供を釣り上げるほど丈夫です。 構造的に乳児用のだっこ紐の様な感じと言った方が分かりやすいでしょうか? 私はこの様な工夫をして週末に息子とツーリングを楽しんでいます。 参考になったでしょうか?

kunichan
質問者

お礼

なんとも、力強く筋の通った方でしょう! >私はこの様な工夫をして週末に息子とツーリングを楽しんでいます。 参りました。 私はせいぜい近くの川原の土手の夕涼みです。 子供は女の子なので長い時間は付き合ってくれません。 うらやましいですね。 この回答を参考によりいっそうの安全運転で、たま~にタンデム楽しんでいきます。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • zyazya
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.3

子供ではない&普通二輪でないことから質問の主旨に そぐわないかもしれませんが、関連する体験談がありますので 報告しておきます。 以前原付に二人乗をしている時に警察に捕まりました。 まぁ、原付だから捕まるのは当然ですね。 そのときの現状ですが、 彼女を自分の前に載せていました。 その人は自分より小さく、 視界の妨げにはならない程度でした。 私を捕まえた警官は、私のみではなく、彼女に 免許の有無を尋ねました。 免許はないと答えると、「無免運転だ」というのです。私の前に座っていたので、 「お前も運転したんだろう?」ってことです。 実際運転していたのは私1人で、そのことを強く主張し、 警官も一応は納得して、単に搭乗員オーバーとなりました。 子供ということであれば、警官がそのような突込みをすることは ないでしょうが、基本的に前に載せることは違法だという ことを知った実例です。 --- 以下ただの個人的な感想ですが、 小さな子供を載せるんだったら前の方が理にかなってるだ ろうから、厳密に違法だとしても、 黙認されるんじゃないかなぁ、と思います。

kunichan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 zyazyaさんは派手なことやってるみたいですが、文面は紳士ですねぇ。 結局結論はでないようですが、「小さな子供を載せるんだったら前の方が理にかなってるだ ろうから、厳密に違法だとしても、 黙認されるんじゃないかなぁ、と思います 」に落ち着きそうですね。 寒くなるまでにもうちょっと楽しんでみます。 ありがとうございました。

  • yanron
  • ベストアンサー率29% (206/690)
回答No.1

結論から言いましょう  違法ですp(-_-) 道路交通法 第五十五条に 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。   と書いてあります。 なおかつ 第五十五条第二項に 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動燈、尾燈若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。   ともあります。 法律がどうこう言う以前にやっぱ・・・ 危ないから止めたほうが良いと思います。 蛇足 当然、自動二輪車でヘルメット・グローブ等の装備は万全ですよね?

kunichan
質問者

お礼

一度は、yanronさんの回答に納得していたのですが、sprintspecialさんの回答にも一理ありそうで多少の迷いがあります。 バイクはアメリカンですが、リアシートでは子供の場合、タンデムステップに足が届きません。これのほうが危ない気もしますし・・・ >法律がどうこう言う以前にやっぱ・・・ >危ないから止めたほうが良いと思います。 運転しにくいのは事実ですので実際には年に数回しかしていません。 一緒に乗ってくれる今が『華』ということで、せがまれたら、時々乗せてやろうと思います。 回答に付いてはありがとうございました。 締め切りに付いては第3、第4の意見があるかもしれませんので先送りにさせてください。

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