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示談について教えてください

昨年の8/28日に交差店内で私は広い方の道路を走っていて、横から一旦停止を無視した車に衝突され、車は廃車、私はむちうちで病院に通っていました。 過失は8.5と1.5で、私が1.5です。 仕事は休めずに、結局辞めてしまいました。 今月頭に保険会社から電話があって、「一月で病院を切ってそろそろ示談の話を・・・」という電話がきました。 まだ痛みは残っていて、通院したいのですが・・・。 慰謝料は弁護士基準で請求したいのですが、できるのでしょうか。 あと、慰謝料の他に、3ヶ月間仕事に行けなかった 分の損害請求や、これからの病院代を別に請求などできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.7

NO.4の追伸です。上乗せさせるのに書面の遣り取りは必要ありません、提示額を上げて貰えばよいわけですから。家事従事者であればNO.6さんのご回答通り通院実日数の1日当たり5,700円の認定が可能です、しかし総額で120万円を超えて任意保険に入っていると保険会社は本当にその期間は家事の仕事が出来なかったのかと云って、全日数の認定を渋るでしょう。また任意保険に入っていると計算は自賠責保険を含めて基礎から過失割合で計算してきますので覚えておいて下さい、何れにしても示談は話し合いですので頑張って下さい。

その他の回答 (6)

noname#13482
noname#13482
回答No.6

#3です。 慰謝料については前述したとおりです。段階を踏んでください。それぞれの段階で不服があれば、次の段階へといった具合です。 >家事従事者の休業損害 これは1日あたり5,700円が認められます。 >自賠責は過失割合は関係なく・・・ 間違った認識とはいいませんが、全く関係がないということではありません。通常今回のような傷害の場合、自賠責保険から出る保険金は最高で120万円までとなります。当然この金額までは過失による減額はありません。この金額を越えた部分に対しては相手側の任意保険か相手側からの直接補償となります。この部分は過失により減額がされます。 しかし負傷者側に重過失があった場合、この保障される枠が減らされることになります。重過失とされた場合はこの限度枠が2割削減され96万円となり、後は同様です。 上記からいくと損害額を100万円とした場合、通常は全て自賠責からの補償になりますが、重過失(過失が9割とする)だと96万円は自賠責から出ますが、残りの4万円に対しては過失割合が適用され4000円の補償となり、合計でも964000円の補償しか得ることができません。

回答No.5

ちなみに過失1.5(15%)につきましては自分の加入している自動車保険に人身傷害保険が付帯されていれば補償されます。慰謝料等も自賠責基準と同じ場合が多いです。また人身傷害保険のみでしたら保険金請求しても事故カウントされませんので翌年保険料が上がる心配もありません。

tonton0929
質問者

お礼

そうなんですか!私は東京○上に入っていますが、ひとことも説明がありませんでした・・・。 自賠責は過失割合は関係なく、払ってもらえるということなのですが、たとえば120万以内で収まらなかった時なども払ってもらえるのでしょうか・・・。

回答No.4

お車が廃車になるような事故でのお怪我大変でしたね、心よりお見舞い申し上げます。既に皆さんが適切なアドバイスをされていますので、気が付いた所だけ回答させて頂きます。勿論治療に付いては改善されるまで示談しないで通院して治して下さい。休業損害に付いては事故の為会社を自主的に辞めたのではなく、解雇されたのであれば継続して支払われます。(会社は労働基準監督署との関係もあり、なかなか解雇したとは言わないでしょうね)賠償金が任意保険になれば、後は相手保険会社の考え方一つです。慰謝料を弁護士基準での支払い請求はできます。但しこれも相手保険会社との交渉ですのでOKするかどうかは別です。打ち切る条件としてある程度の期間の見込み治療費を慰謝料として上乗せして貰うのは可能でしょう。何れにしても納得できる線で示談して下さい。

tonton0929
質問者

お礼

>打ち切る条件としてある程度の期間の見込み治療費を慰謝料として上乗せして貰うのは可能でしょう その場合は、やはり書面で残した方がよいのでしょうか。 会社はやはり、「首にした」とは言わないと思います。というか、あまりにも忙しい職場だったので、 「休む」わけにはいかず、やむをえず自主的に辞めた んです・・・。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

>保険会社から電話があって、「一月で病院を切ってそろそろ示談の話を・・・」という電話がきました。 これは無視していてもかまわないですね。治療を終了するのは担当医の判断です。完全に治ってしまえば「完治」という事で、当然治療は終了です。その他に「症状固定」といわれるものもあります。これはまだ症状はあるものの、治療行為を続けても急激に回復する事はない、と判断された場合です。このどちらも医学的見地からの判断によるので、保険会社が判断するものではありません。ただ世の中には無駄に治療期間を伸ばすような人がいるのも事実で、頃合を計って保険会社のほうからそういった言葉が出てくる事もあります。普通に治療しているのであれば問題はありません。なを「症状固定」の場合治療が終了するのではなく「保険の対象となる治療が終了する」という事であり、それからでも通院を続ける事は可能です。治療費は自己負担ですが。 >慰謝料は弁護士基準で請求したいのですが、できるのでしょうか。 ちょっと無理です。順序としては「自賠責基準」が先です。これは決まった算式で数字が出されるものです。これに納得いかなければ「任意保険基準」といわれるものになります。それでも話し合いがうまくいかないで「裁判」や「調停」となった場合に「弁護士基準」が初めて出てきます。そこまで粘れば認められることもありますが、粘ったからといって必ず認められるものではありません。 >3ヶ月間仕事に行けなかった分 ちょっと事情が事情だけに断言できません。休職している間は当然「休業損害」の対象になります。補償もされます。退職された後の補償というのは、事情がつかめない以上回答できませんね。

tonton0929
質問者

お礼

裁判や調停にいかずに、弁護士基準、というのは難しいのでしょうか・・・。 仕事は辞めてしまったので、家事従事者(一応やっていました・・・) ということで、休業損害が請求できれば・・・と思っていますが、難しいかもしれないですね・・・。

  • WhatDo
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回答No.2

交通事故の示談についてですね。加害者の方は早く決着をつけたい為に、催促をしてきますが決して挑発にのらないでください。私も3年ほど前95:5で示談しました。当初80:20と言う提示を受けましたが、周りの人や保険会社、車セールスの人に相談した結果前記の割合で示談しました。相手はなるべく価格を低く提示してきますが、こちらは請求できる分はすべて提示するのがベターです。もちろん慰謝料・治療代・通院費(治療費・移動費含めて)・入院していた場合家族が看護に来てくれた費用・無論休職した分の給与保障も請求します。私の場合、バイクの事故だったため、洋服代も請求しました。示談書についても物的示談書とそのほかの費用示談書に分けることも可能です。(私はそうしました)通院する場合にも完治するまで、なるべく示談承認しないほうが良いと思います。とにかくなるべくたくさんの人と相談して自分の納得する方向で話を進めるべきです。長期になると思いますが、妥協しないでがんばってください。私の場合事故から示談完了まで2年近くかかりました。

tonton0929
質問者

お礼

2年もかかったのですか!たしか「時効」があると本で読んだのですが、大丈夫でしたか。 私の場合、物損の車両代が少なく、早く車を買わないといけないので、自分でも急いでいる面があり、 情けないのですが、そろそろ示談をしないといけなくて・・・。 もしよければ具体的に、請求した項目も教えていただけるとありがたいですm(__)m

回答No.1

私は弁護士ではないので、あくまでも経験の事を書きます。 示談話は「物損」と「人身」と分けて行うはずです。 そろそろ打ち切って… と言う話は、侵害だと思います。 「必要であれば、もっと、完治するまで、通院してください。(納得のゆくまで通っても可能)」 ただし(完治できない場合) 「主治医が、今後、通っても、見込みなし…」 と言われる事が、かならず有ります。 その時は「保険会社からの示談話があります」 (通院は、おおむね、一年が限度) その場合「後遺障害」が認められ、等級により、まとまったお金が支払われます。(自賠責限度額とは別認定・別支給) それとは別に、長引いた通院日数x一日の慰謝料分(限界日数あり、休業損害、治療費込み¥120万円まで)、タクシー代(領収書要)、交通費(申告要)、診断書代(領収書要)、その他(領収書提出で認められたもの)…が支払われます。 また、病院には、治療費が支払われます。 治療費+休業損害+慰謝料について、自賠責保険(強制加入分)の限度額¥120万円が超えた場合は、相手の加入している保険会社から支払われます。 その時は、一日あたりの慰謝料額も約半分程度に下がります。 休業損害は過去3ヶ月の平均額を源泉徴収票から計算されます。 ●質問内容の… 慰謝料は、弁護士基準で請求は出来ます。 ただし、民事裁判が必要な場合があります。 (保険会社は、この事が面倒な事を強調して、交渉に臨んできます) 判例集も、保険会社にあります。 (私の経験では…) 「裁判費用」と「時間」が、かなりかかるので、過去の「判例」を提示してもらって、それより「一割程度低い金額」で、私は保険会社と「和解」しました。(お金欲しいのなら、時間がかなりかかりますが、とことん納得ゆくまで頑張ってください) 休業損害は、請求できます。 (過去3ヶ月の平均額を源泉徴収票から計算されます。) これからの病院代は「示談が終了した」ならば、その日以降、請求できません。 後遺障害分の支払いを持って「支払いは完了」です。 (示談以降は「健康保険証」を持って3割負担で受診してください。) 結局、私が思うには、物損の示談だけではないのでしょうか? 私の場合は、通院中に「物損の示談」をした記憶があります。(三○住○海上) ここの保険会社の担当者はかなり親切でした。 いきなり、人身の示談をする会社は、疑わしいです。 保険業法違反にもなりかねませんので、思いっきりあなたの率直な思いをぶつけましょう。 (素人だと思ってなめてかかってくる担当者も多いです) 過失割合も、あなたの方が少ないのですから… 参考になれば幸いです。 おだいじに…以上

参考URL:
http://www.insweb.co.jp/0autoins/03basics/03.htm
tonton0929
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明不足でしたが、物損は終わっていまして、 病院の方はまだ行っていました。 >「裁判費用」と「時間」が、かなりかかるので、過去の「判例」を提示してもらって、それより「一割程度低い金額」で、私は保険会社と「和解」しました。(お金欲しいのなら、時間がかなりかかりますが、とことん納得ゆくまで頑張ってください) とても参考になりました。 「過去の判例を提示してください」というように 言ったのですか?もしよければ、保険会社にどのようにおっしゃったのか、教えてください。

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