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名前が変わる
現在、父方の日本の姓を使っていますが。 訳あって母方の中国姓を使わないといけなくなりました。 その場合、国籍及びそれに伴う色々な不具合が何かあるでしょうか?
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- shoyosi
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回答No.1
中国国籍法は二重国籍を認めていませんので、あなたが日本で生まれ父親から認知され、日本国籍として届けている場合とか、父母結婚されて生まれていますと、あなたは日本国籍だけです。離婚その他により、母親の姓になったときには、あなたを戸籍筆頭者とする新しい戸籍が作られます。この姓が気に入らないときには、家庭裁判所の許可を得て父親の姓にすることができます(民791)。国籍が日本であることや法律的な権利(参政権など)は変わりませんが、一般の人は中国の姓であれば、中国人と即断しますので、就職・結婚などにはいちいち説明しなければいけません。中国国籍法・日本国籍法・日本戸籍法・日本民法で回答しましたが、これ以外の特例があるかもしれませんので、自信なしにします。
お礼
お礼が遅れてすいません。 回答ありがとうございました。