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銃刀法違反
銃刀法違反は普通のカッターにも適用されると聞きました。私は仕事上でカッターがどうしても必要ですので、仕事の日はカッターをいつも社服のポケットに携行して出勤しているのですがこれも銃刀法違反になるのでしょうか?これが銃刀法になればカッターを職場に持って行けないですよね?これではとても困ります。職場にカッター置いて帰れば他の人に盗まれる場合があり会社に置きっぱなしにしたくないです。休日はカッターは持ち歩きませんが。
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運搬方法に問題が有ります。 極端に云えば、庖丁を買ってケースが邪魔だと云って庖丁を丸出しで持って帰ったりしませんよね。 要するに鞄等に入れていれば特に問題は無いのですが、ポケットとなると問題です。
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- neKo_deux
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心配でしたら、業務で必要である旨と会社の連絡先、社印などを一筆書いてもらい、社員証などと一緒に携行しては? 正当な理由が証明できれば、銃刀法違反にはなりません。 | 銃砲刀剣類所持等取締法 | (刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止) | 第22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。~ > 職場にカッター置いて帰れば他の人に盗まれる場合があり会社に置きっぱなしにしたくないです。 あるいは、職場に鍵のかかる引き出しなりロッカーなりを設置してもらうよう、会社に請求するか。
正当な理由なく携帯をすることを禁じてるのであって、仕事で必要な場合は正当な理由があるのですから問題ないでしょう。 正当な理由なくというのは、人を傷つけるためとか護身用とかです。 http://www.toyokuni.net/mente/jyu.htm