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仮免での路上練習は・・・
現在仮免許を取得した友人がいて、その友人に路上で教えて練習させようと思っているんですけど、その際にレンタカーを利用しようかなって思っているんです(私の免許証で借りて)。レンタカーの会社によっては、提示した免許証の人しか運転できない、といったところがあると思うんですけど、もし知らずに仮免許証の人が運転した場合には、道路交通法に触れることになるのでしょうか?レンタカーのナンバーって一発で分かりますよね。ナンバーをみて白バイもしくは警察官に呼び止められることになるんでしょうか?(ちゃんと仮免練習中のプレートを貼っていたとしても)。万が一仮免許証取り消しなんてことになったら友人にも気まずいので・・・、どなたかご存知の方よろしくお願いします。
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プロとしてお答えいたします。 (以前にも同様の質問に答えているような気もします。) 1.仮免許証を所持し、かつ、経験3年以上の指導者を同乗させれば、レンタカーで路上練習しても、道路交通法上は全く問題がありません。レンタカーで路上練習というのが一般的でないので不自然に思われますので、白バイもしくは警察官に呼び止められることはあるとは思いますが、何も臆することはありません。ただし、仮免許証を不携帯の場合は、法文上は「仮免許取消し」となります。仮免許には減点制度というのが無く、法規違反すると即取消しされることになっています。 2.レンタカー借り出しの際に運転者を申告している場合は、それ以外の人が運転すると契約違反でしょうね。長距離ドライブで交替で運転したなどの理由があれば別なのでしょうが、今回は練習が主目的でしょうから、訴訟になれば99%負けるでしょう。また、事故を起こさなければ問題無いという考えかたもありますが、事故の可能性は“極めて”高いと言えますしね。 3.あなた自身は、法規走行に自信がありますか。黄信号での対処はどうしますか。障害物を避けたり車線変更したりする際の手順が分かりますか。交差点の30メートル手前がどのあたりか分かりますか。「自主経路課題」についてはご存じですか。とっさの時に助手席からハンドルを取れますか(補助ブレーキ無いですものね)。 正直、このお話をお聞きして、その方法はお勧めできません。どこか路上練習を実施している教習所(あるいは個人指導所等)に依頼されるのがベストと思います。以下URLにも同様の意見を示していますので、良かったら参考にしてください。
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- changu
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レンタカー会社の中には免許取得1年以内の人にすら貸し出ししてくれない所が多いです。仮免許の人には間違い無く貸してくれません。 どうしてその様になさりたいのか分りませんが、安く教習をしたいだけなのであればあまりメリットはないと思います。もしレンタカーを借りるとして、実際に本免許試験で使用される車種をレンタルした場合、結構な時間乗らないと金額的に元が取れないと思います。元を取れるだけ長時間練習をすると集中力が低下してかなり危険だと思います。事故を起こした場合もちろんレンタカー会社からの保証は受けられません。 更に、仮免許を取得していても普通の教習所に通っているのであれば本人が自由に免許証を持ち歩くことは出来ません。御存知のように免許不携帯は1点の減点です。1点だけなら仮免許取り消しにはならないと思いますが、自動車学校から退学させられる…何てことも考えられます。 リスクが多すぎると思いますので、普通に教習所の補習を受けられたほうが御本人の為ではないかと思います。
- goukun
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こんにちは。 皆さんのおっしゃっている通り、法的には問題ありません。 道路交通法を守っていれば、事件とはしません。 しかし、レンタカーの保険というのは、レンタル者の保険にしている場合があります。 ちゃんと車に保険がかかっていて、同乗者が運転した場合も保険がおりるようにしているレンタカー会社もあるようですが。。。。 その場合は同乗者も運転可能ですと説明してくれるはずです。 まずは、契約書と保険について、良く聞いた方が良いかと思われます。 あ、あと、レンタカー会社は仮免許の練習に車を貸してくれません。 たま~~に、貸してくれる業者もいるようですが。。。。 余談までに。。。。(経験者だったりして。。。(笑)) ではでは
- raburabu
- ベストアンサー率51% (17/33)
kouji7さん、こんばんは。 レンタカーで仮免練習中のプレートが貼ってあったからといって警察に呼び止められるということはないでしょう。 >もし知らずに仮免許証の人が運転した場合には、道路交通法に触れることになるのでしょうか? まず、「もし知らずに~」は通らないと思います。 レンタカーを借りる際、契約内容を確認させられます。 それを読んで同意し、サインをして借りるのです。 それから、レンタカーを借りる場合、kouji7さんとレンタカー会社との契約ですから、道路交通法は関係ありません。 もし未成年(免許を取れない年齢)や免停になっている人に運転させてしまった場合は道路交通法に引っ掛かるでしょう。 また、契約ドライバー以外の人が運転する場合、レンタカー会社に告げないといけません。 何も事故が起きなければそれまでですけど、何かあったら大変なことになります。 無免許、対人、対物への賠償金、レンタカー会社への賠償金・・・等、とても払える金額ではないでしょう。 私がまだ仮免だった頃、親に同乗してもらって親の車で練習している時でも、うちの親はヒヤヒヤしていましたよ。 保険がきかないから怖いってね。 きちんとレンタカー会社に確認してから借りることをお勧めします。
- skoncho
- ベストアンサー率47% (509/1062)
kouji7さん、はじめまして。スコンチョといいます。(^_^) あまり自信ないですけど、、、、たしか仮免の路上練習は、「仮免練習中」 という表示をすることと、免許取得2年以上の人が横に乗るの2点だけだった ように覚えてます。 ですから、レンタでも道交法上は問題ないと思います。ただ、レンタカー 自体の契約違反(告知違反)で、事故があった場合の保証が受けられないと なると、仮免取り消しどころの騒ぎではないですから、かならずレンタカーの お店で確認されることをお勧めします。 万一、人身事故で保険が出ないとなると、、、考えただけで怖い。
お礼
皆さんご回答ありがとうございます。様々な方からのご指摘のように私も一抹の不安は抱えていました。pilot-kさんの仰るように教習所(非指定)が免許センターの傍にありましたので、そこで数回指導を受けてみるよう勧めてみます。親切なご回答本当にありがとうございました。