B/Lとは船会社が発行するで有価証券であると同時に貨物引換証です。第三者が拾って荷揚港で提示されれば誰に対しても貨物を引き渡す義務が船会社にはあるのです。
そこでL/C決済を要しない関係会社間の輸送にはB/Lを作成してもその場で船会社に全オリジナルを返しSURRENDER(元地回収)のスタンプを押します。荷主はその写しを荷卸港受荷主に連絡して貨物の引取りを可能にします。
オリジナルは発行した船会社のファイルに保存されるだけです。
船会社も元地回収されたことを荷揚港代理店に連絡して貨物の引渡しを即します。
現在では在来船(コンテナ専用船以外の多目的船)はこの方式に固執しますが、コンテナ船の場合はB/LではなくWAYBILL(有価証券でない貨物引渡証)を発行してSURRENDERED B/Lよりも簡便化を図っています。
SURRENDERED B/LもWAYBILLも機能はほとんど同じですが、趣旨は船積書類(B/L OR WAYBILL, INVOICE, PACKING LIST)の送付が金銭支払いと直接リンクしていない(L/C決済等でない)ときに用いられるものです。
ただSURREDERED B/Lは一旦は有価証券として発行されるものですから、SURRENDERするに際してはFREIGHT PREPAIDであることが原則ですが、WAYBILLはFREIGHT PREPAID/COLLECT両方可能です。
お礼
さっそくの返答ありがとうございます。 とっても、分かりやすいです。 もう少し、つっこんで質問をしたいのですが よろしければ教えてください。 >SURREDERED B/Lは一旦は有価証券として発行されるものですから、SURRENDERするに際してはFREIGHT PREPAIDであることが原則 と、ありますが 何故有価証券として、発行されるとprepaidが原則なんですか? サレンダーでcollectの場合も経験しています。 よろしくお願いします。