日本の居住者となるのですね。
でしたら前回書いたとおりになるのですが、実はこのようなケースの場合、
正確に説明しようとするととても膨大な量になり、とても掲示板で説明できる
ような内容ではありません。
よって端折って書きますが、勘弁して下さいね。
日本国内で完結しない取引の場合、アメリカとの租税条約により決められます。
この租税条約によると、take-takeさんが日本の居住者の場合、いったんアメリカでの
源泉徴収(申告納税に近い。先方に専用用紙があります)が行われます。
その後日本で申告する際に「外国税額控除」と言って、日本の所得税に則って
申告納税し、アメリカで支払った税金を控除して、残額を納税します。
日本の確定申告書の用紙に「外国税額控除」と言う欄がありますから、
見てみて下さい。
アメリカでの証明書を添付して、ここへ記載し申告するのです。
ちょっとややこしいんです(^^;
回答が少ないのはそのためですね。
簡単なようでtake-takeさんは難しいことを質問しているのです。
実務上はご自身で手続きを行うことは、眠くなる条文を読むのが好き、でない限り
難しいと思われますので、アメリカの会計士若しくは会計事務所へお願いするのが
良いと思います
お礼
アメリカで申告・納税→日本で調整 ということととらえました。 詳しい手続き等についてはbrokerに問い合わせてみます。 とても参考になりました。ありがとうございました。