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株・債券の税金

 アメリカのbrokerに口座を開設して取引を行った場合、その収益に対しては日本・アメリカのどちらに納税するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Richard5
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回答No.2

日本の居住者となるのですね。 でしたら前回書いたとおりになるのですが、実はこのようなケースの場合、 正確に説明しようとするととても膨大な量になり、とても掲示板で説明できる ような内容ではありません。 よって端折って書きますが、勘弁して下さいね。 日本国内で完結しない取引の場合、アメリカとの租税条約により決められます。 この租税条約によると、take-takeさんが日本の居住者の場合、いったんアメリカでの 源泉徴収(申告納税に近い。先方に専用用紙があります)が行われます。 その後日本で申告する際に「外国税額控除」と言って、日本の所得税に則って 申告納税し、アメリカで支払った税金を控除して、残額を納税します。 日本の確定申告書の用紙に「外国税額控除」と言う欄がありますから、 見てみて下さい。 アメリカでの証明書を添付して、ここへ記載し申告するのです。 ちょっとややこしいんです(^^; 回答が少ないのはそのためですね。 簡単なようでtake-takeさんは難しいことを質問しているのです。 実務上はご自身で手続きを行うことは、眠くなる条文を読むのが好き、でない限り 難しいと思われますので、アメリカの会計士若しくは会計事務所へお願いするのが 良いと思います

take-take
質問者

お礼

 アメリカで申告・納税→日本で調整 ということととらえました。  詳しい手続き等についてはbrokerに問い合わせてみます。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • Richard5
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回答No.1

日本の居住者となりますか? なるのでしたら、国内で支払われるもの及び国外から送金された収益は 日本での申告納税が必要です。 非居住者ならば、日本国内での取引に関する収益のみが日本で申告納税が 必要となります。 何れにも該当しないような取引でしたら、アメリカでの申告納税となります。

take-take
質問者

お礼

 ありがとうございます。日本居住者の取引についてです。  日本国内へ送金しないときにはアメリカで納税するということになるのでしょうか?(アメリカのbrokerにお金を預け、そこを通して売買を繰り返す)

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