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仕事場として借りた部屋の住民票と税金など

会社を辞めて、フリーで仕事をはじめました。 まだ右も左もわからず、 いろいろ必要事項を調べているところです。 このため まだ諸届けは出していないのですが、 仕事場として部屋を借りました。 自宅は変わらず、時々仕事で使用しています。 この場合、住民票は自宅のままでよいのでしょうか? また仕事場として使う場合、 何か登録をしたり、 税金などを納めたりしないといけないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

生活の本拠が現在の住民登録の場所であれば、住民票は自宅のままで問題ありません。 確定申告の際に、「所得の生ずる場所」と言う欄に、仕事の場所の住所を記入します。 また、原則として開業から1ケ月以内に、開業届を税務署や県・市区町村提出することとなっていますが、利益が出て納税する金額が有るときに、申告と納税をすれば、とくに開業届を提出しなくても問題ありません。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

noname#15516
質問者

お礼

kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます。 確定申告のことを考えて頭が混乱していたのですが、 こうしてわかりやすくご説明いただくと がんばればできる! という前向きな気持ちになってきました。 これからしっかり勉強してがんばります。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>住民票は自宅のままでよいのでしょうか… はい。 >仕事場として使う場合、何か登録をしたり… 税務署に、個人事業の「開業届」を出します。そこに、事業所の所在地として記入します。 開業届のほかにも、いくつか必要な届けがあります。詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。 >税金などを納めたりしないといけないの… 賃貸でしたら固定資産税がかかることもなく、家賃に賦される消費税ぐらいでしょうか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2090.htm
noname#15516
質問者

お礼

mak0chanさん、ご回答ありがとうございます! よかった。。 事務所がある地域にも税金を納めねばならぬのでは、と 危惧していたので、ひと安心いたしました。 とりあえずの関門は税務署ですね。 ありがとうございました!

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