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差し押さえられますか?

友人が困っています。教えて下さい。 友人が国金の連帯保証人になっています。借主が支払いを滞らせています。どうしても友人の家を差し押さえられたりされては余りにも困るので、呼び出されすぐに国金に話に行った様です。その際に家の件とかは話していないそうです。連帯保証人はがんじがらめの法律だと友人は分っています。後悔しても遅いのですが、例えば友人が連帯保証の債権をかぶる様になったとして、何年かは払っていったとしても、もしも友人が支払いが困難になってしまった場合、友人の不動産は差し押さえられてしまうのでしょうか? 友人の不動産は(家・友人と友人の父(死亡)の共有名義 家の権利の割合は友人3分の2 父(死亡)3分の1)土地は友人の父(死亡)名義 です。 住宅ローンがありますので、土地、家とも銀行の担保に入っているらしいです。 また、連帯保証した際、友人の土地等は担保には入れておりません。友人の父が死亡してから名義等は触っておらずそのままの名義だそうです。(家、土地) 尚、友人の母は健在です。 国金の保証額は800~900万円だそうです。 以上、分が下手ですので分りにくいかと思いますが、友人が悩んでいますのでどうか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>友人の不動産は差し押さえられてしまうのでしょうか? この、お答えは「まず、ないでしよう。」となります。 何故なら、友人は国金の債務者の保証人のようです。 そして国金は債務者所有の不動産に抵当権設定されているでしようから、まず、それを競売してくるでしよう。 そして、その競売で満額返済できなかったときに友人に請求してくるでしよう。 しかし、国金は友人に対して債務名義(強制執行可能な公文書)がないので、本訴の必要があります。 それが敗訴となったとして、友人所有の不動産を差押しようとしても、それには抵当権があります。そうすれば無剰余の取消しとなり得ます。(民事執行法63条) 更に、その友人の不動産は持分権ですから競売の価格は著しく低額です。(更に、父親が死亡しているなら職権で行う相続登記が煩雑となります。) 以上を考えますと冒頭の結論となります。 勿論、任意な話し合いでは誠意ある回答の方が有利です。

sara77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。友人が一番気になっていた事でしたので、教えて下さった事を話すとほっとしていました。まだまだこれからが正念場ですが、 誠意ある態度で交渉していくようです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

現実的対応を考えましょう。 1借主から国金に延滞分の支払について相談し、遅れながらの返済を認めてもらう交渉をするのが先です。 2国金と借主の交渉決裂、または借主が返済不能となった場合、連帯保証人である質問者さんが借主に代わって返済することになります。 3この場合も、質問者さんが返済可能な額を国金と交渉します。実際に返済できない金額では「絵に描いた餅」ですから、国金の担当者と返済額・返済方法についてすり合わせをしましょう。 4払えないからと放置せず、事前にどうして返済するかの相談をしていれば、突然差押するといったことはありません。 5なお、質問者さんが借主さんに代わって支払った額については、借主に請求する権利(=求償権と呼びます)を質問者さんが得ますので、国金に支払った受取りや返済明細は保存しておきましょう。借主の経済状況が好転すれば取り立てできます。

sara77
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。友人に早速、houmu-tantou様のいわれますように、国金と交渉するよう言いました。早速交渉をしに行くとの事です。 良きアドバイスありがとうございました。感謝致します。

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