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45年住んできたアパートを突然出されることについて

祖母は45年間同じ賃貸アパートに住んでいるのですが、先日突然1年契約にされ、その後は出てほしいと言われたらしいのです。その結果、そのアパートの他の住人の方々は、その結果祖母を除いて全員出てしまったようで、祖母が最後の一人になってしまいました。 そのアパートを出ることは可能なのですが、このまま立退き料もなく、45年も住んできた家を出されるのは、ちょっと納得がいかないと感じています。 私は法律に全く詳しくないのですが、祖母はこのまま出て行かなくてはならないのでしょうか。借家法などで、保護されてはいないのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら、力を貸していただければと思います。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

大家やってます。 質問者さんの立場に立って話せば、、、 引越し費用、新居の敷金・礼金等の費用負担(立ち退き料)を請求してください。 これは「いくら位」と決まっているものではなくお互いの話し合いできまります。 (大体家賃の6か月分位と預けた敷金の返金と言われてますが、増額しても減額してもお互いが納得すれば良いです) 正直、大家としても現状の法律の下では多少なりとも立ち退き料は払っていると思います。 引越し費用なんか、高齢の方でしたら自分でやることは無理ですよね?それならば「おまかせパック」みたいな引越し業者が荷造りから荷ほどきまですべてやってもらえるものなどでいいんです。 このまま住みづつけるのも可能ではあります。 そのうち大家は家賃の受け取りを拒否することも考えられますが、そのときは法務局へ家賃を供託してください。そうすれば家賃を払ったことと同じ効力になり家賃未納による追い出しも出来なくなります。 1年契約の内容が気になりますが、高齢の方に一方的に印を押すような感じで結んだものであれば法律的に無効になる可能性もあります。 それくらい借家人は保護されていると考えていただいて間違いないと思います。 (現在では契約期間終了後に自動的に契約解除になる定期借家契約がありますが、今回はそれができない旧法借地借家法が適用になります) ですが、ここで大家の立場でお話しすると、、、 昨今の災害を見ていると、築45年(以上?)のアパートが地震や台風などの災害で建物自体が耐えうるか、、、といわれればそれは無理でしょう。 もし、地震が来て周りの建物は損害がなくてもそのアパートだけが倒れ、入居者が亡くなったりすれば損害賠償請求されてしまいます。 また、修理などで維持していくにもお金がかかりすぎて、建て替えたほうが良いということもあります。 その為に建て替えるということがほとんどだと思います。 質問者さんとしては、立ち退き料を請求し、立ち退く方向で話し合いを進めたほうがいいでしょう。 その立ち退き料も最初は大家(不動産屋)から金額の提示をしてもらってください。 それで納得がいけばスグに引越しても良いですし、少なければ交渉し、納得できる金額まで近づけるようにしてください。 多少の出費をしてもいいのであれば、市役所での法律相談なども活用されてください。 今回は質問者さんの立場が強いです。 話し合いのときは必ずおばあさまと一緒にいてあげてください。

isk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大家さんからアドバイスをいただけるとは心強いです。それぞれの立場でご意見をいただき、大変参考になりました。 仰る通り、災害などで耐えうる環境ではないと思います。万が一の時に備えて立て直したいと思うのは当然ですよね。ただ、借家とはいっても、父が幼い頃から住んできた思い出深い家ですので、簡単に出て行けと言われるのは悲しいと感じていました。 今回みなさまにご相談して、交渉をする勇気が出ました。両親とも相談し、最善の方法で対処できればと思っています。本当にありがとうございました!!

その他の回答 (4)

  • nano_cat
  • ベストアンサー率24% (26/106)
回答No.4

新しい家に移り住むのに、引っ越し費用や、新しい家の敷金・礼金等が必要になってきます。おそらく数十万円の出費ですね。少なくともこれらを補償してもらえます。住宅局でラチがあかなければ、弁護士に相談されることをお勧めします。30分で5000円程度かかりますが。 1年契約にされてしまった話も、高齢であること、45年も住み続けたことなどから考えて、無効になる可能性もあります。他の人もおっしゃっておられますが、45年前に契約したのですから、新しい法律は適用されません。 家主はナメてかかってきていると思います。ぜひ法律の専門家に助言を求めて下さい。裁判にならずとも、弁護士から電話なり、内容証明付きの文書で抗議するだけでぜんぜん違ってくると思います。弁護士に文書作成を頼むと数万円かかりますが、それで何十万円も補償されるなら安いものです。

isk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。祖母は80歳を超えておりますので、確かに、どうにでもなると思われていることも考えられます。同じアパートに住んでいた方々も高齢の方が多かったようですし… 今後ですが、再度交渉した場合、大家さんとの関係も心配ですので、住み続けるよりも引っ越した方がいいのかなと思っておりますが、これから直接専門家の方に相談してみたいと思います。ありがとうございました。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.3

とんでもないお話です。 45年間住んでいらっしゃということは、当然、「旧借地借家法」が適用されます。 賃貸人が、物件の明け渡しを求めることは、厳しく制限されております。 通常、このようなケースでは「立退き料」見合いの金銭提示があるものです。 このことを踏まえて、再度交渉することをお勧めいたします。 埒が開かなければ、都道府県の住宅局へご相談ください。

isk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 祖母の場合には、「旧借地借家法」が適用されるのですね。大家さんより「借地借家法は改定されたので、関係ない」と言われたという話を聞いておりましたので、不安に思っていました。 もう少し調べて、再度交渉したいと思います。住宅局のお話も参考になりました。どうもありがとうございました。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.2

場所はどこですか?  其の地方により慣習がありますから、狭い日本でも一概には言えませんし、契約書も各々違う内容(特約)が書かれているかとは思います(あまりにも不利なのは裁判でも通りませんが)。 ただ、突然としても、猶予が一年あるわけですよね(確か法的な猶予は半年だったかと思います)。 其の前から言われていないから、突然とは思えません。 其の1年を2年に延ばすこと位は個人の住居ですから可能かも知れません(店などとは違う)。 他の方はどういう条件で出たのでしょう。 45年住んでいたという事は、建て替えなのでは無いでしょうか。 建て替え後にまた入れる権利を優先的につけてもらうことはできると思いますよ。 昔の法律だとかなり保護されているのですが、それだと良質の貸家が出てこなくなるので、現在はかなり変わっているはずです。 色々日本でも賃貸していますが、都内の自宅を海外在住中に貸したいのですが、あまりに借家人保護が凄いのでごねられたら嫌なので貸せないでいます。(^_^;; 老齢者はあまり住む環境を変えたくないですからね。 そう言う方向で折衝されたら如何でしょう。 また、直接の相談は新聞社の無料法律相談(直接面談して出来ます)とか、弁護士会館で安くやっています。

isk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 祖母は香川に住んでおります。 確かに、1年というのは突然とは言えないですね。45年も住み続けてきたということがありますので、突然1年と言われても…と考えてしまいました。 他の方は特に条件もなく、出ろと言われたから出たという感じだと思われます。立て替え後に入るということもないと思います。 私が聞いたのは昔の法律での話だったようですね。昔の法律が借家人を保護しすぎていたということでしょうか。祖母の場合は、移る場所があるから良かったのですが、身寄りのない高齢者など、困難な状況になってしまうのは悲しく思います。

  • hiro5572
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.1

借地借家法で検索かけて調べて下さい。 どうして借主がそんな大きい態度を取れるのか不思議です。 45年住んできた事実は、借主と貸主の利害が一致した上で、契約が成立してきた積み重ねであって、借主を保護しなきゃいけないから、更新出来たわけじゃありませんよ。 持ち主がどうしてそこまで借主に譲歩しないといけないんですか?

isk
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >どうして借主がそんな大きい態度を取れるのか不思議です。 そうとられてしまったなら、申し訳ありません。 借地借家法については、調べてみたのですが、いまいちわからなかったので、みなさまに教えていただければと思いました。 ただ、借家でも長く住んでいると借主にも権利が発生するということを聞いたことがあり、45年も住んでいるのであれば、簡単に出て行けと言われるのはおかしいのではないかと思ったのです。 他の方のご意見にもあるように、昔の法律の話で、既に変わっているのかもしれませんね。 確かに、おっしゃる通り、こちらは借主の立場であって、出ろと言われれば出なければならないのでしょうね。

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