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火事をおこしたら

私は賃貸マンションに住んでます。自分の部屋で火事ををこしたらどうゆう責任を問われるんでしょうか。 というのは、先日部屋に帰ってみるとガスコンロつけっぱなしでやかん空焚き状態でひやっとしましたもんで。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

刑法116条で、通常の過失による出火の場合は失火罪として、20万円以下の罰金に処せられます。 又、本来は、故意または過失により、他人に損害を与えると損害賠償の責任がありますが、「失火の責任に関する法律」があり、失火の場合には、失火者に重大な過失がない場合には、損害賠償の責任がありません。 ただし、賃貸借契約の内容によっては家主に対して、その部屋を原状に復して返還する義務があります。 その場合は、「失火の責任に関する法律」が適用されず、民法の債務不履行による損害賠償責任が発生します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know039.html

その他の回答 (3)

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.4

 刑法上は、よほどの過失でも無い限りは無罪でしょうから、民事のみ書くとします。  すでに書かれている方もいますが、「失火の責任に関する法律」がありますので、よほどの過失でも無い限り、隣の家が燃えても、損害を払う必要はないでしょう。  ただし、自分の部屋は修復義務がありますので、その分は支払うことになります。下手をしたら、数百万円になりますね。  さらに私も初めて知りましたが、過失によっては、アパートの他の部屋も消失したら、その分の損害も払う必要がありそうです。  私も学生の時は、やかんに火をつけたまま出たりしていたのでえらそうなことは言えませんが、上述の判例がある以上、きちんと火の管理をして、さらに火災保険をかけることをおすすめします(1年1万円弱ぐらいでしょうか?)。 

参考URL:
http://daikai.net/kasai/sikka.html
回答No.2

これは過失で行為の出火で無いので大家ならびに隣近所はもらい火と同じで責任請求は出来ないでしょう。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.1

そう言った過失の非がこちらにある場合は、責任は免れないでしょうね。漏電とか、貰い火なら猶予ありそうだけど

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