• ベストアンサー

悪いとわかっていますが。

妻子ある人と2度ほど関係を持ちました。その時ちょっとした事で私が怪我をし現在治療中です。 私は彼との関係をやめるつもりでしたが、彼は「もし妻があなたに慰謝料を請求したら、僕は同額を貴女への慰謝料として支払う。」という誓約書を書いてきてなんとか続けて欲しいと懇願されています。 わたしも嫌いな人ではないので、迷っていますがそんな誓約書は法的に有効なのでしょうか? 不倫が悪いと十分わかった上での質問です。お許しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

貴女達の行っていることの良し悪しはこの際おいて置き、誓約書の有効性について申し上げますと。 >誓約書は法的に有効なのでしょうか? 書き方にもよりますが、有効だと考えます。 請求を受けた全額を補償すること、補償の方法は貴女の指示に従うこと、日付、住所氏名の自署・押捺を してもらうこと、を確認してください。 その男性がどれほどの資産家か知りませんが、もし慰謝料を請求されるとすれば、その男性自身も 相当な負担を負うのだと思います。果たして貴女の部分まで補償できるかはご判断ください。

mimi64
質問者

お礼

有難うございます。 仰られるとおり、間違った事は判った上で、この人の誠意が本当なのか知りたかったんです。 質問ではあんな風に書きましたが、ほとんど身体の付き合いはありません。 彼は精神的な付き合いだけで十分だと言っています。 その上でのこの誓約書でした。 彼は奥さんにばれれば離婚されるので私への支払いと合わせて自分は無一文になるけど、それでも付き合いをやめられないといってくれます。その時私を守り切れなかった時の保険としてくれたのですが・・・。 お世話になりました。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

微妙です。 一般に不法行為となる契約は法律では認めませんので、不倫という不法行為を是認する契約が有効なのかというと、原則は無効です。 その内容により可能性がないとはいいませんが、民法第一条の規定に抵触すると思われます。

  • tinysoho
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.4

専門家ではないのではっきりいえませんが 公序良俗違反に触れる契約書や誓約書では無効なのではないのでしょうか? 奥さんの存在をご存知の上で関係を続ける以上は、知らなかったでは済みませんし 最終的な結果になった時点でも、その誓約書を裁判所に持っていっても争っても無駄かと思われます。 相談者様の為にもこれ以上その方に時間を使われるのはやめたほうが賢明でしょう。 万が一にも、その方と結婚することがあっても将来的にあなたが同じ立場にならないともいいきれませんから。 ・・・余計なことまで書いてしまいました。 お気を悪くされたらすいません。

  • TREX555
  • ベストアンサー率16% (61/367)
回答No.3

慰謝料や誓約書のことより、どんな怪我をして、今どんな治療をしているのかの方に興味があります。 詳しく、教えてください!!!

  • junsato
  • ベストアンサー率12% (84/657)
回答No.1

こんなのはお金の問題じゃないと思います。 ご指摘の通りお互いに十分わかった上であるなら、責任も自分達でとれば良いことです。 当然責任は半分ずつだと思います。

関連するQ&A