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高速道路で自転車に乗った人が・・・。
今日、新潟から自宅に戻るべく関越道路を練馬に向かってひた走っていた時、電光掲示板に「人 走行注意」との表示。頭の中は「????????」でした。 結局、自転車に乗ったおじさん(おじいさん?)がパトカ-に捕まり、路肩で注意(怒られてた?)されていたようなのですが、ここで素朴な疑問が・・・・。 免許を持っていない人が高速道路を自転車(徒歩)で走行した場合なんか罰則などはあるのでしょうか? また、自動車・二輪車の免許を持った人が同様なことをした場合との差はあるのでしょうか?? しかし、不思議な光景でした・・・・・。
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自転車等の罰則について. 有免許者が行政処分であるのに対し 無免許者が有免許者に比べて重い刑事罰が科せられるのは.法の上の平等を定めた憲法に反するという最高裁判決があります。 したがって.自転車運転者に対して.行政処分が科せられない(免許を取得しようとした時点で.免許取得を認めないというのは可能)のが.現状です。
- may23
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「何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない」(高速自動車国道法第17条)。なお、自動車専用道路の場合は道路法第48条の5に同様の条文があります。どちらも罰則規定はありません。
免許の有無にかかわらず、罰則があります。 道路交通法第8条の規定(歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。)によるものです。 また罰則については、同法第119条1項の2の規定により、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処すると決められています。 自転車も車両(軽車両)なので、当然道交法の対象になりますが、歩行者も処分の対象になりうるのです。 そして、自転車や歩行者の違反に罰則規定がある場合、それは全て刑罰(懲役や罰金)として扱われ、行政処分(反則金や免許の点数の減点(加点?))はありません。 ちなみに、OARANRANさんの回答に対する補足を。 酒を飲んで自転車を運転した場合も、当然飲酒運転でつかまることがあります。 ただし、自転車の場合に酒気帯び運転の規定はありません。 つまり、体内にいくらアルコールを含有していようと、正常な運転が出来ると判断できる場合には罰則はなく、少量のアルコールでも、正常な運転が出来ないと判断される場合には飲酒運転として処罰を受けます。
- OARANRAN
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当然、罰則は有ると思いますよ。 道路交通法違反の現行犯でしょう。 ちなみに、お酒を飲んで自転車を運転しても飲酒運転でつかまるって聞いた事がありますよ。 その際、免許の有無は関係無いそうです。 ・・・たぶん