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被害者に個人請求されました。
私は人身事故の加害者です。 被害者の方は右足の靭帯損傷で通院自宅療養の為、本日自宅の方へお見舞いに行ってきました。 そこで足が不自由な為、心遣いで私が何か私に出来る事はありませんか?と尋ねた所、金銭的な援助と勘違いされたのか仕事で使用しているスーツが古くなってきたので買ってほしいと言われました。 私はどうして良いのか分からずその場は次回お見舞い来た時にでもと言う、いわゆる口約束をしてしまいました。 その後、周りの知り合いに相談した所、全くその必要性は無いと皆から言われました。 私が無知の為にした口約束を何とか撤回出来る方法はないでしょうか? 任意保険にも入っています。 その後の示談にも影響がありそうで被害者のスーツを買ってあげなければ事がうまく進まないような気がしてなりません。 どなたか良きアドバイスを教えて頂けないでしょうか?
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- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
1.道義心で対処すべきか、法律論で対処すべきかの問題と思います。 2.高級ブランドの何十万円もするスーツを要求されているならともかく、2,3万円とか4,5万円の通勤スーツなら、私なら、たとえ自分の小遣いや生活費を削ってでも、言ってしまった口約束は実行しますね。自分が相手の立場だったら、そうしてくれたらどんなに嬉しいかと思うからで、これは「道義心」の問題です。 3.法律論で言えば、損害賠償請求とか慰謝料請求は契約している保険会社が処理すべきことで、それを超えて、あるいは保険会社に事前に相談なしに、損害賠償に応じるべきではありませんでした。でも後悔あとの祭りですね。お友達はこの意味で正しいです。この立場では、保険会社にすぐ電話し、「こう言ってしまったけれども、慰謝料とか損害賠償の範囲でこのスーツを買ってあげる方法はありますか?」と相談してみてはいかがでしょうか? 4.人身事故の場合、後日刑事責任が問われることになります。事故の程度により、罰金刑で済むか実刑になるかが1つの分かれ目のようです。罰金刑でも形式上は前科1犯にカウントされるそうです。(普通に生活している人なら、縮みあがりますよね!)罰金の支払いを拒否すると、刑事裁判となり、交通裁判裁判官が有罪か無罪か判断した上、罰金の額とか実刑の量を決めるようです。 5.私の場合では、罰金の支払いを拒否し(前科人になるのは絶対いやだったからです)裁判を選択することにしました。ところが検察官から後日「不起訴処分とする」とする意外な通知を受け取り、刑事上の罰金も実刑も免れました。(交通違反の罰金と、刑事罰上の罰金は別物だそうで、このとき初めて知りました!それもそうですよね!) 6・検察官は、検察官が被害者に電話したところ被害者の方から、「加害者の誠意には感謝している」「これ以上加害者を苦しめないでほしい」という話があったこと、それに私が「検察官は、被害者の被害について病院の医師の診断書が正しいと一方的に認めているが、私はそうは思わない。この点は裁判で徹底的に争うつもり。検察はその立証責任を負うはず。罰金より弁護士費用の方がたとえ高くついても、私は裁判で戦うつもり。医師の診断書が納得できない。傷病名が事故の内容と会わない。病院の告訴も検討する。」と言ったことが効いて「公判が維持できない。またはそのための費用と時間がかかりすぎて刑事告訴は困難」と検察官の上司が判断したようです。(どう見ても事故の状況から2,3日か数週間で直るかすり傷と私は読んだのです。それどころか、この怪我そのものが私の事故によるものか私は疑っていて、全治何ヶ月なんてオーバーな医師の診断書を相手が出したのを検察がろくに考えもしないで鵜呑みにしたものだから、このような主張を私がしたものです。被害者の方にもこの私の主張はきっと伝わったでしょうね。誠意ある対応と、自分が負うべき責任とは無関係と私は割り切っていました。) 7.私の経験が何かの参考になれば幸いです。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
事故発生時に着用していた衣服に損傷を与えた場合は損害賠償対象となります、但し対価は時価です。 例えば5万円の衣服が減価償却して時価はいくらか査定して時価を算定して支払う事は保険で対応出来ます。 保険会社と良く相談してみては如何ですか。 我が家には余裕は全く有りませんは「被害者」には関係のない話です。 NO2の方の様に見舞として若干の商品券をお渡しするのは円満解決の潤滑と為り得ると思えます。 人身事故被害者より
- Shouhitaishaku
- ベストアンサー率52% (45/85)
>口約束を何とか撤回出来る方法はないでしょうか? あなたは相手との間で「贈与」契約を口頭で結んだことになります。 但し、書面によらない贈与は、履行の終わらない部分について撤回することができます(民法第550条)。 なので贈与契約はたしかにNo.2の方のいうとおりに口約束でも成立しますが、口頭での贈与契約は履行の終わらない限り撤回できます。 法的には以上のように考えられますが、示談に関して事実上の悪影響が出るかどうかはあなた自身が判断すべきことでしょう。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
賠償については保険会社にまかせておられるはずです。 相手からの要求については、すべて担当者に相談すべきです。あなたの無知ではなく、被害者に対するおもいやりとなんとかしてあげたい思いからでしょうが、撤回はまずいでしょうね。 スーツなどもろもろの不自由さも含めて、慰謝料部分でプラスしてもらえるようにしますから、で言い逃れるより他ないでしょうね。 見舞いにいかれるのは、良いのですがこと金銭・賠償のからみについては、期待をもたせる言動はダメです。 示談の際、もめるタネになりますし示談担当者を困らせ、長引く要因になります。 肝に命じて、気を付けて下さい。 いずれにせよ示談解決は金で解決します。 これからは、皮算用 計算 どれくらいもらえるか期待もします。 ことばと心は裏腹 本音はそんなものです。
- norarikun
- ベストアンサー率30% (62/202)
それは絶対しない方が良いですよ。 そのような恥知らずな(事故と全く関係の無い事)を 要求するような人を相手にしてはいけません。 他の人の言うとうりです。いろんな人がいます。 気をつけなければいけません。 いい人に対してはこちらも誠意をとことん示さなくてはいけない事は当然ですが、人の弱みにつけこんでくるような相手に対しては無視しましょう。 割り切って対処しましょう。 「すみません。分からないもので保険屋さんに全て任せましたのでよろしくおねがいします。すみません。」 とか何とか言って済ませましょう。 その事に関してとやかく言う必要は無いでしょう。 人身事故を起こした事に対して貴方が責任を感じられることは当然と言えば当然ですが、、、、。 これで相手の事が分かったわけです。 僕ならそんな恥知らずな事は言えません。 ほとんどの人はそうでしょう。 保険の範囲内ですませましょう。その為の保険です。 割り切った対応をする事をお進めします。 以上、ご参考まで。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 この件につきましては、相手から切り出すまでは触れずにしておこうと思います。 相手の方から切り出してきた時には、何とかnorarikun様のアドバイスを素に切り抜けようと思っています。
まずスーツは今回の事故とは関係が無いので弁償する必要はありません。 従って、あなたがあいてに購入の約束をしても保険から出る事はありません。 そして口約束でも契約は成立しますから、形式的にはあなたがスーツを買うことを約束したのなら、その約束は有効と言えます。 ただ、争いになれば言った事を証明する必要があり、テープなどに録音されていた、利害関係のない第三者が立ち会っていた、前後の状況から言った事は間違いない、など、客観的証拠があればあなたの約束は成立したと理解されます。 あなたが未成年(未婚の)であれば契約の無効を主張出来ますが、成人ですよね。 後は言った言わないの争いになるか言葉の意味の食い違いで、慰謝料としてスーツを買ってあげる(当然慰謝料からスーツ代は差し引く)、言葉尻のいい間違いとする、「次回までに保険会社と相談してご返事します」といったつもり、などが考えられます。 ただ示談も済んでませんし、相手もあるいはあなたの事を嘘つき呼ばわりする可能性はありますね。 言ってしまった以上お見舞金のつもりで、スーツ券(商品券)でも買って「ご趣味もありますからスーツの足しにしてください」と渡したらいかがでしょうか。 金額はアオキなどの安売り店のスーツの価格でよいのではないでしょうか。 表書きは「お見舞金」と書いておけばよいかと。 感情論になりますので、保険会社の担当ともよく話し合って、他の契約者の例も聞いてみてください。 或いは保険会社の担当から事情を話してスーツ代は出せないとはっきり言ってもらう方がよいかも知れません。(相手の考えも分かりませんから)
お礼
ご多忙の中、御回答ありがとうございます。 事故を起こして、頭が上がらずどうしても相手の言いなりになってしまう自分がとても嫌です。 あとあとの示談交渉などに影響がないのかとても不安でなりません。 我が家にはとても金銭的な余裕は全くないのが現状です。 この度は適切なアドバイスをして頂き誠にありがとうございました。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
全くその必要性は無いとしか言いようがありません。
お礼
ご多忙の中、御回答ありがとうございます。 まずは保険担当者にこのような催促があった事実を相談します。 相手にカドの立たぬよう何とか切り抜けようと思います。 ありがとうございました。