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任意継続の申請期限について

このコーナーでもよく相談されていますが、任意継続被保険者の方が安いと知り、手続きしようとした所、「退社して21日過ぎているのでダメです」といわれました。21日の間にH17年の正月休みが入っているんですが、それでもダメなんでしょうか。 何かおかしいと思うんですが。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 以前、健康保険組合で働いていたものです。 こういった訴えの電話が時々かかってきました。 でも、ダメなんです。健康保険法で退職日の翌日から20日以内と定められています。 **(任意継続被保険者)第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。** 一応、正当な理由があれば20日間をすぎても手続きできると記されていますが、「お正月休みがあった」は正当な理由とみなされる可能性は低いと思われます。

kakekomi
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 「正月休み」は正当な理由以前の問題だと思うんですが、法律とはその様なものなんですね。 nanako3030usaさん どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • PIRANIE
  • ベストアンサー率4% (2/44)
回答No.3

 私の場合、雇用について労働基準監督所であっせんを受け、その結果退社の日が決まるという運びになりました。  会社側が手続きを怠り、任意継続の知らせがついたのは台風の翌日で、21日目でした。交通機関がストップしていたことを告げると、数日検討日をもらえました。でも、国民健康保険のほうが安かったです。

kakekomi
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 台風の影響で手続きが遅れたと言うのは正当な理由になるんですね。 私の場合は任意継続の方が大分安いようです。 残念ながらあきらめるしかないようですね。 「サンクスポイント」回答をいただいた皆さんに付けたかったんですが、すみません。 本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

残念ですが、被保険者でなくなった日から20日以内となっていますから、その間に休日が入っていても関係ないのです。 ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよいとされています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
kakekomi
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 健康保険組合の「正月休み」は正当な理由にはならないようですね。 残念ながらあきらめるしかないですね。 本当にありがとうございました。

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