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支払能力のない患者

先日テレビを観ていると、気になるニュースが目に入りました。 どこだったかで轢き逃げ事件があり、被害者である住所不定無職の女性はすぐさま病院に搬送され、医師は「異常なし」と診断、しかし午後になって容態は急変、死亡。女性は首と腰を骨折していた。 と、そのような内容だったと思います。聴いた時、首をひねってしまいました。 「異常なし」の意味を私が取り違えているのかも知れませんが、普通に解釈すれば、首と腰を骨折している患者を、どこも悪いところがない、と診断したことになってしまいます。やはり患者がいわゆるホームレスであったため、ろくに診察らしい診察が行われなかったのではないか、と考えてしまうのですが。 今回のように、確実に治療費の支払能力がなく、おそらく保険にも加入していない患者が運び込まれてきた場合、病院はどのような処置をとるのでしょうか。倫理的な話はさておいて、法律や規則でどのように定められているのか、ご存知の方がおられましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • panick
  • ベストアンサー率40% (26/64)
回答No.1

ホームレスなどの生活困窮者で医療費が支払えない人は、一般的に生活保護法の適応を受けることになり、市区町村の福祉事務所がその医療費の全額を負担します。 今回の場合がどのような状況かは定かではありませんが、事故直後には痛みや症状がハッキリしないことが多く、あとで骨折などが判明することがあります。 特別にホームレスの人だからといって診察や検査に手を抜くことはありません。

nicson
質問者

お礼

なるほど、そういったケースもあり得るのですね。どうやら邪推が過ぎたようです。 回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • teturou_y
  • ベストアンサー率28% (68/240)
回答No.2

轢き逃げ事件の場合には被害者は強制賠償保険の対象者になるため、無保険者であっても治療費用の心配はありません。 少なくとも、保険の支払い範囲での治療はされるはずです。 問題は犯人がつかまっていて、犯人に支払能力がなく強制賠償保険に加入していない場合です。

nicson
質問者

お礼

そのような制度があるのですね。ありがとうございます、大変参考になりました。 お二人とも、ご回答ありがとうございました。ポイントは、回答順に発行させていただきます。

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