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航空行政についてお伺いします。
スカイスポーツの超軽量動力飛行機についてお伺いします。近所で教えてくれるところがあるので、免許や飛行場の許可について質問したところ、飛行場については私有地の場合許可は必要ないとですが本当でしょうか?上位団体のFLMにきいてもまったく無視されてしまいました。緊急着陸場という話もあるのですが、この辺はどちらで調べたらいいでしょうか?
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「飛行場」というのは狭義でいうと航空機の離着陸に供する施設ですので、ULPやMLPといった超軽量動力飛行機が離着陸するのは単なる離着陸場です。 法律による定義がありませんので許可をおろす官庁が存在しません。同様に国家試験による免許制度もありません。 なぜそうなっているかというと、超軽量動力飛行機は法律上航空機ではないからです。法律で義務付けられている航空機は、飛行船・固定翼機・回転翼機・滑空機あたりまでです。 熱気球・ハンググライダー・パラグライダー・モーター付パラグライダーなども航空機ではなく、見分け方はJA○○○○といった6桁のICAOの航空識別番号がついているか否かでわかります。 もともとスカイスポーツを手軽に楽しむために発生した分野ですので、法律に基づいた飛行場とする場合、必要な設備(フェンスとか標識とか進入表面であるとか)を完備させるためには費用がかかりすぎ、またそうする必要もないため利用する飛行機にとって安全が確保されれば良いわけです。 そうしたもともと法律の野放しである分野でも、頻繁に事故を起こしていては行政の指導が入りますので、自主的に団体を作って安全指導や免許に変わる技量認定制度を行って安全を確保するようにしています。 緊急着陸場については、概念が場外着陸(飛行場以外の場所への着陸)なのか緊急避難のための着陸なのかで考え方が変わりますが、前者ですと土地の所有者にあらかじめ許可を取っておく必要があり、後者である場合にはその場所の広さとか安全について事前に調べておくことは必要ですがあらかじめ許可を取ることはしません。 スカイスポーツ入門書のようなものが書店にありますので、そういうものである程度は調べられますが、あまり詳しくはないですので、経験を積むことで覚えていくしかないです。
- 参考URL:
- http://www.aero.or.jp/
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- Flak45
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補足です。 航空機ではない分野の機種は、離陸した場所以外に着陸することは認められていませんので、それ以外の場所に着陸する場合は全部緊急着陸になるかと思います。 ULPは自由である反面、飛行高度や行動半径など制約もあります。高いところや遠いところを飛びたいのであれば、航空機の分野、最低限滑空機あたりを始める必要があります。
お礼
有難うございます。前回のご説明の中でまた疑問ができました。回転翼(ヘリ)の場合あちこちに(私の知っている限り5箇所やビルの屋上は飛行場)国土省HPには出ていませんでした離着陸場あるいは緊急着陸場の扱いになるのでしょうか? それと「航空法79条但し書き」の許可という 条項の実行実績がすんなり出てこないのもわかりませんでした。やはり時間をかけて飛び込んで体験勉強が必要でしょうか!それにしても超軽動に対する国土航空局の要求にはびっくりしました。有難うございました。
お礼
有難うございます。主催者の説明で「認可を受けた正式な飛行場」といったので疑問に思いました。許可の必要のない着陸場の間違いとおもわれます。(超軽動力機)国土省のホームページを見るとよく面積10m2以下、重量180kg以下(単座)では、「一般の飛行機に必要な耐空証明や操縦者の技能証明は必要ありませんが、機体・操縦者・離着陸の場所について、事前に航空法上の許可を取得することが必要です。」とありますが、航空上の許可というところが、わかりませんが、だいぶ整理されてきました。有難うございました。