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社会福祉法の我が国での歴史的意義はどんなことがあるのでしょうか?

社会福祉法は 社会福祉事業法から変わったということですが‥ 我が国での「歴史的」な意義というとなんなのでしょう‥ ヒントだけでも頂きたいです。 専門家の方ご教授願いますm(__)m

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

社会福祉制度の変遷 1戦前の社会福祉 萌芽~明治7年12 月8日太政官達162号「恤救(じゅきゅう)規則」公布 ○国家による窮民対策の第1号であったが、恤救規則が適用された救済人員数も、規則が適用された明治9年から恤救規則に代る「救護法」が施行される昭和6年まで対人口比1%に満ちることは1度もなかった(日本帝国統計年鑑) ○昭和13年に社会事業法(社会福祉事業法の前身)が制定される 2戦後の社会福祉 ○終戦直後の体制「福祉三法体制」 戦後まもなく、急増した貧困者の対策として「福祉三法体制」ができる。 昭21年:「生活保護法」制定、当初は引揚者等の貧困者対策だったが同25年貧困者全般を対象改正(生存権の保障を明確化) 昭22年「児童福祉法」制定、昭24年「身体障害者福祉法制定」 昭和26年「社会福祉事業法」を制定。社会福祉事業の範囲、社会福祉法人、福祉事務所などの基盤制度を規定した。 ○戦後復興期~高度成長期「福祉六法体制」 対象を低所得者から、ハンディキャップを有するものにその範囲を拡大した。 昭35年「知的障害者福祉法」昭38年「老人福祉法」昭39年「母子福祉法」昭46「児童手当法」昭48年「老人医療無料化」⇒昭和57年に「老人保健法」(無料化により政府の財政が圧迫したため) ○近年の変遷 平元年「ゴールドプラン」策定、平2年「福祉8法改正」、平6年「エンゼルプラン」策定、平7年「精神保健および精神障害者福祉に対する法律」「障害者プラン」策定、平9年「児童福祉法改正法」成立「介護保険法」成立、平11年「精神保健福祉法」改正法成立、平12年「社会福祉法」等の成立 ○具体的な内容は個別の用語を検索エンジン等で検証してください。

noname#11321
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。(^^)

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