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私の彼女のことですが

以前、つきあっていた男から、布団と除湿器を売りつけられ、現在その借金を返済しているのだそうです。返済が滞ると裁判所からの手紙がきたのだとか。 現品はすでにクーリングオフが切れており、品物は向こうに返したそうですが、債務は消えていないようです。販売店は品物を返せば債務はなくしていいといっていたそうです。 この場合、支払ってしまった金は戻らないものなのでしょうか?これから支払う債務は今から消すことができるのでしょうか?返済は一昨年の11月から始まっており、最終的にはH20年9月まで負っています。 現在の彼女の所得(11万程度、借金は月1.5万ほど)で返済はできているのですが、騙されて契約してしまったので、支払うことは不当に思えます。 弁護士に相談したところ無駄だと言われたみたいです。 何とかうまい解決方法はないものでしょうか?宜しくご回答願えれば幸いです。

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回答No.3

はじめまして。 もう少し契約時の状況が分かると良いのですが、おそらく詐欺または脅迫の線で取消せると思われます。しかし以前の彼が彼女に対して行った説明や、彼女の対応によっては心裡留保に当たり、取消せない可能性もありますので、今の状況資料では何とも言えません。 ただ取消せた場合には、遡及的無効(契約の始めに遡って無かったことにする)の効果がありますから、支払ってしまったお金は不当利得(原因となる契約等が無いのに財産の移転が行われ利害関係が生じていること)となり、返還請求権が得られますので取り返せます。 しかし仮に詐欺・脅迫が成立していても、立証が難しいので厳しいかもしれません。面倒を嫌う企業であれば和解に持ち込むケースが多いですが、もし裁判になった場合は逆にお金がかかってしまいますし。 いずれにしても、早めに良心的な弁護士さんに再度お願いするのが良いかと思います。

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質問者

お礼

こんばんは、ご回答いただきありがとうございます。 こういった事例は民商では相談にのってもらえるものなのでしょうか?私は詳しくは分からないのですが、債務に関してかなり親身に相談に乗って貰えると聞いたことがあるような気がします。勇気が出ないなら、私も一緒に行ってあげるつもりでいますが・・・。 こういった相談所は多額の相談費用がかかるものなのでしょうか?相談費用の方が高くついてしまって、結局は支払った方が良い、ということにならないか、心配ではあります・・・。債務は約70万ほどで、あと、3年くらいで完済になります。

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回答No.4

>返済が滞ると裁判所からの手紙がきたのだとか。 この手紙の種類をすぐに確認する必要があります。もし「支払い督促」なら2週間以内に「督促異議申立書」を裁判所に送っておかないと裁判に負けたと同等の効力が発生して最悪強制執行されても文句を言えなくなります。(この書類は同封されているはずですが、無ければ裁判所にすぐ電話してどう書けばよいか聞いてみましょう。)このとき理由を書く必要は全くなく「異議申し立て」だけ書けば良いですからとても簡単で悩むことはゼロです。これで、支払督促は効力はすべて消え、相手は裁判に訴えるしか方法がなくなります。すぐ確認しましょう。 簡易裁判所の訴状なら「事件番号XXXXXX 被告○○ 答弁書 すべて否認する。委細、裁判にて陳述する」というだけの内容で良いですから、これを裁判所にすぐ送っておくとよいです。この場合も理由や状況を言う必要はありません。呼び出し状には裁判の日取りが書いてあるでしょうから、その日は万難を排して彼女は出席します。でないと欠席裁判となり負けます。 あとは、裁判官の言うとおりにすればよく、裁判所にどうすればよいか聞いてみましょう。(多分訴状ではないでしょう。) >何とかうまい解決方法はないものでしょうか? 国民生活センターに相談されるのが一番と思います。無料で、業者指導もやるので悪徳業者や業者の法令違反にはとても有効のようです。私の場合「そんなにわけのわからないことを続けるなら、国民生活センターに相談しますよ」と言っただけで相手が折れた経験もあります。HPは下のURLで。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
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質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 この申立書は販売会社に送るものなのでしょうか?ローン会社なのでしょうか? 私も法的知識がないので歯がゆいですが、彼女と共に戦っていきたいと思います。 url参考にさせていただきます。また、詳しい状況が明らかになりしだい、再度お問い合わせ致したく存じます。

  • kyonkiti
  • ベストアンサー率26% (54/206)
回答No.2

#1ですが。 裁判所は、取立てはしません。 彼女からよく、話を聞いてください。滞るとそうなるよ、って話ではないですか?

  • kyonkiti
  • ベストアンサー率26% (54/206)
回答No.1

この場合、品物は返していますね。それなのに、お金を払うのはおかしい話です。 また、契約は、どういった形で行われたのでしょうか?彼女は、代理店みたいな形だったのでしょうか?客として、おどされたり、監禁に近い形で契約されたのでしょうか? それによっても違います。 また、ローンを組んでいれば、支払いは、会社ではなく、ローン会社です。 この場合、いくつかの法律が介在するように思います。ここで、どうとか言うよりは、彼女自身が詳細を、消費者センターなどに相談してみたほうがいいと思います。 また、うまく行くかわりませんが、消費者センターなどでも駄目だったら、その本社に直接交渉してみたらいかがでしょうか?物だけ返させて、支払いはそのまま、って、○さんのグループはしていますよ。という言い方はできるかと思います。 返金は無理としても、商品は帰ってくるかもしれなせん。

whinchat
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 彼女はあまり話が上手ではないのですが、少しずつ聞き出してはいます。 私も全容はまだ聞き出していないのですが、状況がクリアになり次第、また、お聞き致したく思います。

whinchat
質問者

補足

急迫まがいの手を使ったか否か、まだ聞き出してはいませんが、彼女も言われるがままにしてしまったみたいなので、今後注意を喚起しておきます。 詳しい事を聞き次第、再度質問させていただきます。

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