- ベストアンサー
支払い督促について
支払い督促は相手側に払える財産がある場合に有効なんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
最終的に相手方に債権の満足を与えられるだけの財産がなければ、現時点ではやっても意味は薄いですが、債務名義として確定させておけば、確定してから10年間消滅時効にかからないので、意味はあります(たとえば、相手が働いているなら給与差押えして、債権全額の回収まで継続出来ます)。 支払い督促は、相手が異議を述べると通常訴訟に移行してしまうので、債権の裏付けとなる証拠をそろえておかなければ、簡単な方法ですが、負けてしまうこともあります。少額訴訟にしても同じ。相手が通常訴訟を望めばそちらの手続きとなります。もし、少額訴訟をするなら、単純な金銭の貸し借りで、争いのないような確実な証拠をそろえてから訴えることです。 判決が確定して債務名義が得られ、それによって初めて強制執行(差押え)できるわけですが、相手に不動産・動産・自動車・預貯金・給与など、債権の満足を最終的に得させられるだけの財産がなければ、判決をとっても絵に描いた餅ということになってしまいます。なお、仮差し押さえとは、債務名義取得以前に、債権の裏付けょ疎明して、予め相手の財産を押さえておく手続きです。相手にその財産があればよいでしょうね。 その点を事前に調査してからでないと、コストをかける意味がなくなります。 有効かどうかより、コスト・パフォーマンスです。 なお、支払い督促には、それなりの効果がありますが、開き直っている相手には、あまりプレッシャアにはなりにくいです。
その他の回答 (2)
相手に何らかの債権の行使を行う場合、あなたの債権の存在、正当性が有ると言う意味では、手段としては有効です。 しかし、問題は強制力です。この支払い督促では債権を担保することが確実ではないので、実質的にそれを実行するには動産(預貯金,給与)、不動産(土地,建物)を仮差押えする事に拠って担保しておいて、競売によってあなたの債権に充当する方法です。 仮差押では、保証金が必要になります。 更に、場合によっては逆に債務者から訴訟を起こされた場合、裁判費用がかかります。 金額が小額であれば小額訴訟で簡易裁判所でもかなり利用されています。
払える財産がない場合でもこちらが本気だ!って思わせる効果はあると思います。 裁判所から通知がいきますからね^^; ただ、相手を追いつめる可能性もあることを忘れないでください。