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海外で使用した携帯電話
国内から海外に持ち出して使用した携帯電話の料金に、消費税が課されています。国内取引の輸出免税にならないのはどうしてでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
消費税の課税対象となるのは、国内取引に限定され、その中で国内と国外にまたがるものについて、一定のものについては輸出免税とされ、いわば0%課税として、実質的には課税はされないものとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6101.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6551.htm それに該当するか、というご質問と思いますが、国際電話の通話料はそれに該当しますので、もし通話料に消費税が課されているのであればおかしいと思います。 通話料ではなく、携帯電話の端末の貸し出しに対して消費税を課せられているのであれば、海外に持ち出すとしても、それは純然たる国内取引に該当しますので、消費税はかかってきます。 それと、参考までに、海外において、日本以外の国と通話した場合の通話料については、もはや国内取引ではなく、国外取引となりますので、課税対象外となります。
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noname#8826
回答No.3
国際通話料は消費税対象外です。 消費税がついているのは端末のレンタル料に対してではないですか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 請求書を取り寄せて確認してみます。
- adobe_san
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回答No.1
質問です。 「国内取引の輸出免税」 とは何を引用して書かれたのでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございます。ANo2に書いていただいている通り解釈しております。
お礼
ありがとうございます。 端末の貸し出しにかかる消費税なのかどうか請求書を取り寄せて確認してみます。